検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(事業年度に関する経過措置)

新組合の最初の事業年度は、新法第七十八条第一項において準用する新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。