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1 条

第五条(旧組合の解散等)

旧組合は、新組合の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。

旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。

旧組合の昭和五十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して四月を経過する日とする。

第一項の規定により新組合が旧組合の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合がにおいて準用するの規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

第一項の規定により新組合が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された旧組合の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、新法第七十七条の規定により管理し及び運用しなければならない。

第一項の規定により旧組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。