第四条
Supplementary Provisions, Article 4
The person who is to become the president designated pursuant to the provisions of Article 2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions must, upon receiving the handover of affairs under the provisions of paragraph (4) of the preceding Article, without delay, as specified by Cabinet Order, effect the registration of establishment.
The new Association is established by effecting the registration of establishment.
新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
A person who, at the time of the establishment of the new Association, is a member of the specified-industry retirement allowance mutual aid association (hereinafter referred to as the "former Association") under Chapter V, Section 2 of the Small and Medium Sized Enterprise Retirement Allowance Cooperative Act before amendment (hereinafter referred to as the "Former Act") is to become a member of the new Association at that time.
新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
略称規定附則第二条第一項
労働大臣は、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「新組合」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
わかりやすく言うと
昭和五十六年法律第三十八号による改正後の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合のことです。設立の登記によって成立し、それまでの組合(旧組合)の権利と義務をすべて引き継ぎます。
略称規定附則第四条第三項
新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
わかりやすく言うと
昭和五十六年法律第三十八号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。
略称規定附則第四条第三項
新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
わかりやすく言うと
昭和五十六年法律第三十八号による改正前の中小企業退職金共済法第五章第二節の特定業種退職金共済組合のことです。新しい組合(新組合)の成立の時に解散し、その組合員は新組合の組合員になり、権利と義務はすべて新組合が引き継ぎます。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。