1 条
第十三条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures Concerning Penal Provisions
With regard to the application of penal provisions to acts committed before this Act comes into effect in violation of the provisions of the Former Act, the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行前にした旧法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第四条第三項
新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。
わかりやすく言うと
昭和五十六年法律第三十八号によって改正される前の中小企業退職金共済法のことです。