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1 条

第十一条(被共済者が移動した場合における経過措置)

の規定においてその例によることとされる場合におけるの規定に基づき甲特定業種に係る旧組合から乙特定業種に係る旧組合に対して行われたの引渡しは、の規定に基づきの規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定からの規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われたの繰入れとみなして、の規定を適用する。

及びの規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前にからまでに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

においてその例によることとされる場合におけるの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。