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1 条

第七条(従前の積立事業についての取扱い)

この法律の施行の際現に新法第二条第一項の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「この法律の施行後」とあるのは、「の施行後」と読み替えるものとする。

の規定によりに規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、の規定にかかわらず、の申出をすることができない。