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1 条

第五条(過去勤務期間の通算に関する経過措置)

昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用するに規定する退職金共済契約の被共済者であつて、の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第一項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第一項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者(以下において「継続共済契約者」といい、既にの申出をしたことがある者を除く。)は、昭和五十八年三月三十一日までの間に、昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員である者(、又は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その者について掛金納付月数の通算が行われる者を除き、において「退職金共済契約の被共済者」という。)
当該申込みを行おうとする者当該継続共済契約者
退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日
退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者当該申出をする際に、現に退職金共済契約の被共済者であるすべての者
本文昭和五十五年改正法附則第四条第一項本文
掛金月額の推移等を考慮し、に規定する区分に準じて労働省令で定める額(千二百円以上の額とする。)掛金月額の推移等を考慮して労働省令で定める額
退職金共済契約の効力が生ずる日退職金共済契約の効力が生じた日
事業団が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後事業団に対しての申出をした後
退職金共済契約の効力が生じた日当該申出をした日
過去勤務期間の年数に応じの下欄に定める金額当該申出をした日の属する月前の期間に係る掛金納付月数及び過去勤務期間の年数に応じ労働大臣が定める金額
退職金共済契約の効力が生じた日の申出をした日
及び昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定の適用がないものとした場合の昭和五十五年改正法附則第四条第一項
、掛金納付月数、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数
及び昭和五十五年改正法附則第四条第二項
イの規定に該当する被共済者昭和五十五年改正法附則第四条第一項に規定する継続被共済者
ロ掛金納付月数千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数
第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た金額第二欄に定める金額の十二分の一の額からその第三欄に定める金額を減じて得た額の合計額から、八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、昭和五十五年改正法附則第四条第一項第一号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
前条第一項施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの昭和五十六年四月一日前に退職金共済契約の被共済者である従業員となり、引き続き現に退職金共済契約の被共済者である従業員であつて、の規定に該当する被共済者
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項第一号(ロを除く。)掛金月額掛金月額及び過去勤務通算月額
、掛金の納付があつた月数、掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数
の第二欄に定める金額の十二分の一の金額の第三欄に定める金額に、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額
前条第一項第二号掛金月額について掛金月額及び過去勤務通算月額について
掛金の納付があつた月数掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数

前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、施行日以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する及び並びに前条第一項の規定により算定する場合において、同項第二号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。