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1 条

第四条

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じの第二欄に定める金額の十二分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)

八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じの第三欄(その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額

千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じの第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関するの規定の適用については、中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。