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1 条

第六条(国の補助に関する経過措置)

施行日前に退職した者に関するの規定の適用については、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。

前条に規定する者に関するの規定の適用については、中「係るものに限る。以下において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じの中欄に定める金額」とあるのは「四百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じの中欄に定める金額の四分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。