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1 条

第八条

この法律の施行の際現にの承認(の変更の承認を含む。)を受けているに規定する経営革新計画は、の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。

中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者(新中小強化法第二条第五項に規定する特定事業者(以下この項において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の経営革新(中小企業等経営強化法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。

前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者がした新中小強化法第十四条第一項の承認の申請であって、特定日においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

特定日において現に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けている同項に規定する経営革新計画(第二項に規定する中小企業者に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、の特例、の特例、及びの特例、の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。