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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び第三章第四節の改正規定並びに、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、、、、、及びの規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

略

中の見出しの改正規定、に二項を加える改正規定、の見出しの改正規定及びに二項を加える改正規定並びに中地域経済牽引事業のの改正規定、をとする改正規定及びの次に一項を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日