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1 条

第二条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたの規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの認定を受けている異分野連携新事業分野開拓計画及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされるの認定を受ける異分野連携新事業分野開拓計画に関する計画の変更の認定、軽微な変更の届出及び認定の取消し、の特例、の特例、の特例、の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。