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1 条

第二十九条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)

施行日がの施行の日前である場合には、中「の」とあるのは「の」と、「」とあるのは「」と、「各号」とあるのは「各号」と、「」とあるのは「」と、前条第二号中「」とあるのは「」とする。

前項の場合において、のうちの表の項及びの項の改正規定中「の項及びの項」とあるのは「の項及びの項」と、同表、及びの項の改正規定中「、及びの項」とあるのは「、及びの項」と、同表の項、の項、の項及びの項の改正規定中「の項、の項、の項及びの項」とあるのは「の項及びの項」とする。