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1 条

第十四条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)の認定(の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第三項において「新中小強化法」という。)第十三条第一項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。

この法律の施行の際現にの認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第二十八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「の施行の日から起算して五年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。

この法律の施行の際現に又はの認定を受けている者に対する新中小強化法第三十一条(新中小強化法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。