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第十三条(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定の適用を受けたの認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。