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1 条

第四条(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

中小企業基盤整備機構は、の政令で定める日までの間、及びの規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

創業者及び新規中小企業者、の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者

特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者

中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地がの規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。