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…準報酬または保険給付に関する処分に不服がある人は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求をした人は、社会保険審査官が審査請求を棄…

保険給付に関する決定に不服がある人は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができます。審査請求をした日から3か月を過ぎても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことが…

…格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある人は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をすることができます。審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができます。…

処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分…

行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

…きだけ例外になります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条第一項)。保険給付に関する決定に不服のある人は、この審査官に審査請求をし、審査官の決定に不服があれば、労働保険審査会に再審査請求をすることができます(労働者災害補償保険法第三十八条第一項)。審査請求をした人は、審査請求をした日から三か月たっても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことがで…

労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再審査請求ができる期間のことです。原裁決(再審査請求の対象となる審査請求の裁決)があったことを知った日の翌日から一か月、または原裁決があった日の翌日から一年を過ぎると、正当な理由があるときを除き、再審査請求はできません(第六十二条)。

他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)

わかりやすく言うと

審査請求の裁決に不服がある人が、法律に定めがある場合にする再審査請求を、ほかの法律の規定によって受けた行政庁のことです。法令の改廃で裁決の権限が移り、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第六条、第六十三条)。

行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できな…

わかりやすく言うと

行政機関などに出す申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類のことです。書類の代わりに作る電子的な記録(電磁的記録)も含みます。

再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

原裁決(再審査請求ができる処分について、審査請求に対してされた裁決)と、そのもとの処分とをまとめた呼び名です。再審査請求は、このどちらかを対象にしてします(第六条第二項)。

条文

  • 第一項

    市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

  • 第二項

    前条第一項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「七十日以内」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

  • 第二項

    再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

  • 第一項

    再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 第二項

    再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 第一項

    被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

  • 第三項

    第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

  • 第一項

    厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

  • 第四項

    第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

  • 第一項

    再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

  • 第二項

    再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

  • 第三項

    再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。

  • 第二項

    事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

  • 第一項

    被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第十四条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

  • 第三項

    第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

  • 第五項

    第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 第一項

    第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

  • 第三項

    第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

  • 第四項

    第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 第一項

    保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

  • 第三項

    第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

  • 第三項

    審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

  • 第一項

    前条第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 第二項

    …書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 審査庁は、再審査請求 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告 裁決書に再審査請求 通知書に当該申告 再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五…

  • 第一項

    前二条の審査請求及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 第一項

    第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

  • 第一項

    …食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

  • 第一項

    …食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

  • 一

    別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

  • 一の三

    労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

  • 五

    社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)

  • 第一項

    改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。