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…くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。
…入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
特別永住者に交付される証明書のことです(特例法第七条第一項)。
特例法第七条に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
特別永住者に交付される証明書のことです(特例法第七条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が特別永住者証明書に、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で記録した情報のことです。証明書の記載事項や写真に係る事項、交付年月日などが記録されます(第八条第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特例法に定める特別永住者証明書と、出入国在留管理庁長官がその証明書に電磁的方式で記録した情報をまとめて指す言葉で、この号の中だけで使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書と、特別永住者証明書として表示されて使われることになる特別永住者証明書電磁的記録(証明書に電磁的方式で記録された情報)をまとめた呼び名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書に、出入国在留管理庁長官が電子的・磁気的な方式など人の知覚では認識できない方式で記録した情報のことです。証明書の記載事項や写真に係る事項、交付年月日などが記録されます(特例法第八条第五項、第十四条第一項)。
…七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者が持っている、平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書のことです。平成二十一年法律第七十九号附則第二十八条第一項が挙げる規定(罰則を含みます)の適用については、特別永住者証明書とみなされます。
本邦における主たる住居の所在地
わかりやすく言うと
日本国内で主に住んでいる住居の所在地のことです。特別永住者証明書に記載される事項の一つですが、住居地がない特別永住者の証明書には記載しなくてよいとされています。
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式のことです。特別永住者証明書に情報を記録する方式として使われます(第八条第五項、第十一条第三項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留カード又は特別永住者証明書のうち、第十八条の五の手続により個人番号カードとしての機能を付け加える措置が講じられたもの(特定在留カード、特定特別永住者証明書)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定在留カードや特定特別永住者証明書の交付を受けようとする人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書に記載する、その人の国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
入管法又は入管特例法の規定による、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カード又は特別永住者証明書)の交付の申請のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住居地の届出(第十条第一項・第二項)、住居地以外の記載事項の変更の届出(第十一条第一項)、有効期間の更新や再交付の申請(第十二条第一項・第二項、第十三条第一項、第十四条第一項・第三項)と、これらに伴って返還・交付される特別永住者証明書の受け取りをまとめた呼び名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定特別永住者証明書(個人番号カードの機能が付いた特別永住者証明書)の交付を求める特例法第十六条の二第一項または第二項の申請に併せて、その証明書の送付を受けたいという申出(同条第四項)をした人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書の有効期間の更新を申請した人が、その申請の時に持っていた特別永住者証明書のことです(第九条、第十二条第一項・第二項)。