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用語

…条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第…

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。

出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項…

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。

…いて新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十…

戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)が定める特別永住者のことで、平和条約国籍離脱者やその子孫のうち、入管特例法により特別永住者として日本で永住できる人です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れ、それより前から日本に住み続けている人など(平和条約国籍離脱者)やその子孫のうち、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁長官が特別永住者証明書に、電子的方式や磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で記録した情報のことです。証明書の記載事項や写真に係る事項、交付年月日などが記録されます(第八条第五項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特例法に定める特別永住者証明書と、出入国在留管理庁長官がその証明書に電磁的方式で記録した情報をまとめて指す言葉で、この号の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別永住者証明書と、特別永住者証明書として表示されて使われることになる特別永住者証明書電磁的記録(証明書に電磁的方式で記録された情報)をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別永住者証明書に、出入国在留管理庁長官が電子的・磁気的な方式など人の知覚では認識できない方式で記録した情報のことです。証明書の記載事項や写真に係る事項、交付年月日などが記録されます(特例法第八条第五項、第十四条第一項)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。

…七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書

わかりやすく言うと

第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別永住者が持っている、平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書のことです。平成二十一年法律第七十九号附則第二十八条第一項が挙げる規定(罰則を含みます)の適用については、特別永住者証明書とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。

本邦における主たる住居の所在地

わかりやすく言うと

日本国内で主に住んでいる住居の所在地のことです。特別永住者証明書に記載される事項の一つですが、住居地がない特別永住者の証明書には記載しなくてよいとされています。

指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

指紋や写真など、個人を見分けることができる情報として法務省令で定めるもののことです。上陸を申請する外国人は、特別永住者や十六歳未満の人などを除き、これを電子的な方法で入国審査官に提供しなければなりません。

別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者

わかりやすく言うと

在留資格をもって日本に在留している人、一時庇護のための上陸許可を受けてその期間内にある人、特別永住者のいずれにも当たらない外国人のことです。