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用語
当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限
わかりやすく言うと
還付を受けるための申告書(第五十四条)について、それが第五十三条第一項の申告書だったとした場合の提出期限のことです。その期限は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内です。
信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社
わかりやすく言うと
信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。
同項に規定する調査記録簿等
わかりやすく言うと
電子公告の調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が備えて保存しなければならない、調査記録またはこれに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。