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用語

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において…

わかりやすく言うと

損害保険業免許を受けた損害保険会社や外国損害保険業免許を受けた外国損害保険会社等が結んだ保険契約と、登録を受けた少額短期保険業者が結んだこれに類する保険契約のことです。外国損害保険会社等が国外で結んだものは除きます。

令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等

わかりやすく言うと

満期返戻金の特約がある損害保険契約などに基づく満期返戻金や解約返戻金(年金として支払われる満期返戻金を除きます)、建物や動産の耐存を共済事故とする共済の満了による共済金や解約返戻金、少額短期保険業者の返戻金特約付き保険の返戻金のことです(所得税法施行令第百八十四条第四項)。

当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限

わかりやすく言うと

還付を受けるための申告書(第五十四条)について、それが第五十三条第一項の申告書だったとした場合の提出期限のことです。その期限は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内です。

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

わかりやすく言うと

発生や譲渡に、電子記録債権法の定める電子記録をすることが要件とされている金銭債権のことです(電子記録債権法第二条第一項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託、つまり委託者指図型投資信託のうち主に有価証券に投資して運用することを目的とするもので政令で定めるものと、これに似た外国投資信託のことです。

租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定

わかりやすく言うと

租税条約などの相手国などから、外国の租税の徴収の共助や、徴収のための財産の保全の共助の要請があったときに、国税局長などがその共助を実施すると決めることです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の損害保険業免許を受けた保険会社と、内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者のうち外国損害保険業免許を受けたもののことです。

当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

特定組合員や特定受益者に当たる法人の、組合事業又は信託による損失の額として政令で定める金額のことです(第六十七条の十二第一項)。

特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない資産流動化計画(資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)

わかりやすく言うと

特定目的会社の特定出資(会社の設立の際などに発行される社員の地位)のうち、その資産流動化計画に、特定社員の権利に関する事項として財務省令で定めるものの記載がないもののことです。

農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査

わかりやすく言うと

農業委員会が農地の所有者等に対して行う、その農地を農業にどう利用するつもりかについての調査のことです。耕作されず今後も耕作されない見込みの農地、利用の程度が周辺より著しく劣る農地、耕作する者が不在となる(なることが確実な)農地として省令で定めるものが対象です(農地法第三十二条、第三十三条)。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社

わかりやすく言うと

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業)に当たる事業を営む会社のことです。

同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等

わかりやすく言うと

消費税法で定める資産の譲渡等のことで、事業として対価を得て行われる資産の譲渡と貸付け、役務の提供をいいます。代物弁済による資産の譲渡など、政令で定めるこれらに類する行為も含みます。

同法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人

わかりやすく言うと

分割によって分割法人の事業を承継した法人のことです(消費税法第二条第一項第六号の二)。ここでは、分割で調整対象固定資産に係る事業を承継したものを指します。

信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社

わかりやすく言うと

信託業法の外国信託会社のことで、外国の法令に準拠して外国で信託業を営む外国信託業者のうち、国内の主たる支店について内閣総理大臣の免許又は登録を受けた者です。

同項に規定する調査記録簿等

わかりやすく言うと

電子公告の調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が備えて保存しなければならない、調査記録またはこれに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。

人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるもの

わかりやすく言うと

人を運ぶ自動車、または貨物を運ぶ小型自動車のうち、長さ、幅、高さなど国土交通省令で定める構造等に関する事項に変更が生じることが少ないものとして、国土交通省令で定めるもののことです。

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

わかりやすく言うと

電子記録債権法に定める、発生や譲渡に電子記録が必要とされる金銭債権のことです。このうち流通性などから有価証券とみなす必要があるとして政令で定めるものは、有価証券とみなされます。

同項に規定する調査記録簿等

わかりやすく言うと

電子公告調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が法務省令に従い備える、調査記録やこれに準ずる法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。この法律では、外国会社である金融商品取引業者等や信用格付業者が一定の公告を電子公告でする場合に準用されます。

同項に規定する調査記録簿等

わかりやすく言うと

電子公告が公告期間中きちんと閲覧できる状態にあるかを調べる調査機関が備え、保存しなければならない、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。