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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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平成二十七年法律第七十四号の附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

医療法第一項

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第六号に掲げる改正規定による改正後の介護保険法のことです。この改正規定の施行日は、平成二十八年四月一日までの間で政令で定める日とされています。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けていたため、その附則第五十四条第一項により改正後のこの法律第三十三条の二の登録を受けたとみなされる銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

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新築から十年以上たった住宅(区分所有の家屋以外で政令で定めるもの)で、貸家部分を除く居住部分に平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までに高齢者等の居住の安全性や介助のしやすさを高める政令で定める改修工事が行われ、そこに高齢者等が住んでいるもののことです。

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平成二十六年四月一日以前からある住宅(区分所有の家屋以外で政令で定めるもの)のうち、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までに、特定居住用部分で熱の損失の防止に役立つ政令で定める改修工事などが行われたもののことです。

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新築から十年以上たった区分所有の家屋の専有部分(政令で定めるもの)で、貸家部分を除く居住部分に平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までに高齢者等の居住の安全性や介助のしやすさを高める政令で定める改修工事が行われ、そこに高齢者等が住んでいるもののことです。

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平成二十六年四月一日以前からある区分所有の家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までに、特定居住用部分で熱損失防止改修工事等(外壁や窓などを通じた熱の損失の防止に役立つ政令で定める工事)が行われたもののことです。

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平成二十六年四月一日以前からある住宅(区分所有の家屋以外で政令で定めるもの)で、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までに、貸家部分を除く居住部分で外壁や窓などからの熱の損失を防ぐ政令で定める改修工事などが行われ、認定長期優良住宅になったもののことです。

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原則として所有期間が五年以下の土地などの譲渡等による事業所得と雑所得(租税特別措置法第二十八条の四第一項)について、前年中のその金額として政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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国が当分の間、交通安全対策の一環として都道府県と市町村(特別区を含みます)に交付する、交通安全対策特別交付金のことです。道路交通安全施設の設置と管理の費用のうち政令で定めるものに充てられます。

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都道府県が、政令で定める日までの間、医療費適正化を進めるため、区域内の保険医療機関(医療法人など厚生労働省令で定める者が開設するもの)が行う病床の転換の費用を助成する事業です。病床の転換とは、一定の種別の病床を減らし、その数の範囲内で介護医療院などの入所定員を増やすことです。

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住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成十三年政令第二百七十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。

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住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則第九条で政令が定める日(平成二十五年七月七日)の翌日のことです。平成二十二年政令第二百五十三号の附則で使われる言葉です(附則第七条の二)。

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商品、平成二十八年法律第六十号による改正前のこの法律の第二条第四項に定める指定権利(施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち、日常生活の取引で販売される政令で定めるもの)、または役務をまとめて呼ぶ言葉です。

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恒久的な利用の基準(政令で定めるもの)に合う事務所や店舗などの建物・構築物の敷地や、工場・競技場などの施設の用に供する土地で、周辺の計画的な土地利用に適合すると市町村長が認定したもの(第六百三条の二第一項)のことです。

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特定期間を持つ人が、厚生労働大臣の承認を受けて特定保険料納付期限日までに後から納める保険料です。対象は特定期間のうち保険料納付済期間以外で五十歳以上六十歳未満だった期間(六十歳未満の人は承認の月前十年以内の期間)の各月で、額は保険料に政令で定める額を加えた額が基になります。

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令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾で、令和七年法律第二十五号の施行日から令和十一年三月三十一日までに取得・改良された、政府の補助を受けた協働防護計画に基づく協定特定港湾施設のうち政令で定めるものに使う償却資産です。改良は改良部分に限ります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第五十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条の規定)の施行の日で、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。