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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
都道府県が、政令で定める日までの間、医療費適正化を進めるため、区域内の保険医療機関(医療法人など厚生労働省令で定める者が開設するもの)が行う病床の転換の費用を助成する事業です。病床の転換とは、一定の種別の病床を減らし、その数の範囲内で介護医療院などの入所定員を増やすことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成十三年政令第二百七十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則第九条で政令が定める日(平成二十五年七月七日)の翌日のことです。平成二十二年政令第二百五十三号の附則で使われる言葉です(附則第七条の二)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
商品、平成二十八年法律第六十号による改正前のこの法律の第二条第四項に定める指定権利(施設を利用し、または役務の提供を受ける権利のうち、日常生活の取引で販売される政令で定めるもの)、または役務をまとめて呼ぶ言葉です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。