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用語
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式のことです。特別永住者証明書に情報を記録する方式として使われます(第八条第五項、第十一条第三項)。
同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等
わかりやすく言うと
法人が第五十八条第一項により青色の申告書で出した、復興特別法人税申告書とその修正申告書のことです。法人税の青色申告の承認(法人税法第百二十一条第一項)などを受けている法人が、この形で出すことができます。
割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売
わかりやすく言うと
割賦販売法で定める割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせんのいずれかに係る販売のことです。これらのうち通信販売に当たるものには、通信販売の広告の表示事項(第十一条)と前払いを受けたときの通知(第十三条)の規定は適用されません。
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム
わかりやすく言うと
電子計算機に対する指令で、一つの結果を得ることができるように組み合わされたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。