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用語
資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。
森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定
わかりやすく言うと
森林法第十一条第五項などに基づき、市町村の長が森林経営計画を適当と認める認定のことです。計画の対象の森林が二つ以上の市町村にまたがるときは、都道府県知事または農林水産大臣が認定します。
個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人…
わかりやすく言うと
行政機関等が持つ、一定の事務のために特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集まり(個人情報保護法第六十条第二項)と、行政機関等以外の者が持つ個人情報データベース等(個人情報保護法第十六条第一項)のことです。
暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務
わかりやすく言うと
紛争解決等業務の種別の一つで、暗号資産交換業者が行う暗号資産の売買・交換やその媒介等、利用者の金銭や暗号資産の管理(第二条第十五項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務のことです。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続
わかりやすく言うと
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて法務大臣の認証を受けた業務として、民間事業者が紛争の当事者の依頼を受けて和解の仲介を行う、裁判によらない紛争解決の手続のことです。