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用語

…つき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く

わかりやすく言うと

新たに発行される、又は既に発行された有価証券の取得の勧誘に際し、人に取得させる目的でその全部か一部を取得し、又は買い手のない残りを取得することを約束する契約のことです。売買目的以外で持つ有価証券(売買目的外有価証券)の取得を目的とするものは除きます。

当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者

わかりやすく言うと

ある事業者そのものと、その役員又は職員である人、そのほか内閣府令で定める人のことです。適格消費者団体の認定の要件として、理事のうちにこうした人が占める割合を見るときに使われます(第十三条第三項第四号ロ)。

同法第二条第一項第十号に規定する施行者

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号の施行者、つまりマンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(まとめてマンション再生事業といいます)を施行する者のことです。

…算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普…

わかりやすく言うと

特別償却の対象となる資産について、その事業年度に損金に算入した償却費が、特別償却の規定で計算した償却限度額に足りなかった場合の差額のうち、特別償却限度額に達するまでの金額です。政令で定める割増償却の規定を受ける場合は、普通償却限度額と特別償却限度額の合計額と比べます。

医療法第一条の五第二項に規定する診療所

わかりやすく言うと

医療法でいう診療所、つまり医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のために医業や歯科医業を行う場所で、入院施設がないもの(オンライン診療受診施設を除く)か、十九人以下の患者を入院させる施設があるもののことです。

文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項

わかりやすく言うと

文書、図画、電磁的記録に書かれたり記録されたりしたもの、または音声や動作などの方法で表されたもの、そのすべてのことです。氏名や生年月日もこれに当たります。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業

わかりやすく言うと

元請、下請その他どのような名義かを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法第二条第二項)。

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。

在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

わかりやすく言うと

在宅就業単位調整額(第五十条第二項の単位調整額以下の額で政令で定める額)に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。

募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式とし…

わかりやすく言うと

募集新株予約権を持つ人が交付を受ける株式のことです。新株予約権の目的である株式や、会社が新株予約権を取得するのと引き換えに渡す株式などが当たり、そのほかの範囲は法務省令で定められています。

同号に規定する払込金額

わかりやすく言うと

募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額のことです(第二百三十八条第一項第三号)。

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使って在留資格の変更や在留期間の更新などの申請(第六十四条第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号まで)を行う者を、ほかの者と区別して見分けるための符号です。地方出入国在留管理局長が付与します。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが書かれた住民票の本人を識別するために指定されるもののことです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に定められています。

同条第六項に規定する相互会社

わかりやすく言うと

保険業を行うために保険業法に基づいて設立された、保険契約者を社員とする社団のことです。

国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等

わかりやすく言うと

不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と、債権や電話加入権以外の無体財産権等のことです(国税徴収法第百四条の二第一項)。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団で、資産を主に特定資産への投資として運用することを目的とするもののことです。

第三号に規定する団体保険以外の保険

わかりやすく言うと

団体の代表者を保険契約者とし、その団体に所属する人を被保険者とする団体保険以外の保険のことです(第七十二条の二十四の二第二項第三号)。

その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険

わかりやすく言うと

地震保険に関する法律第二条第二項の要件を満たす保険のことです。住宅や家財だけを対象とし、地震・噴火・津波による一定の損害を補い、特定の損害保険契約に附帯して、その保険金額の百分の三十以上百分の五十以下(政令で上限あり)を保険金額とするものです。

電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業

わかりやすく言うと

自ら維持・運用する発電用や蓄電用の電気工作物で、小売電気事業・一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業に使う電気を発電又は放電する事業で、その電気工作物が経済産業省令で定める要件に当たるもののことです(電気事業法第二条第一項第十四号)。