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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信託法の施行の日より前に効力が生じた信託のことです。遺言による信託はその日より前に遺言がされたものも含み、平成十九年法律第四号による改正前の地方税法第二十四条の三第一項ただし書と第二百九十四条の三第一項ただし書が定める信託は除きます。

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わかりやすく言うと

震災、風水害、火災その他の災害のことです(平成二十九年法律第二号による改正後の第三百四十九条の三の三第一項)。

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地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)が公布された日のことです。

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この附則が属する改正法(令和元年法律第十七号)が施行される日のことです。

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昭和六十三年の改正後の第二百二十四条の三第二項に定められた株式等のことで、その譲渡の対価を受け取る人の告知の規定が、昭和六十四年四月一日以後の譲渡から適用されます。当時の具体的な範囲は、今読める条文からは確かめられません。

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平成十九年の改正前の所得税法第百八十条の二第一項に規定する営業所のことで、信託会社が信託を受けた国内の営業所を指します。

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令和七年中に特定公的年金等(政令で定める公的年金等)から源泉徴収された、または徴収されるべき所得税が、改正後の規定で計算した税額を超えた額のうち、同年十二月一日以後その年最後の支払の際に徴収する所得税に充てても残る額です。未徴収分は差し引き、支払者が還付します。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第五十二号)が施行される日のことです。

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この省令によって改正される前の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)のことです。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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この附則が属する改正法(平成十九年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

温泉法第一項

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漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の時点で漁業協同組合等が受けている、改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の中小漁業構造改善計画についての同項の認定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十三年一月一日のことです。この附則では、平成五年法律第十号による改正後の第七十条の九第二項を、この日以後に開始した相続に係る相続税で施行日以後に延納が許可されるものに適用するために使います。

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土地、または土地の上に存する権利のことで、平成三十年法律第七号による改正後の第六十九条の四第一項に定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第四十二号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第一項による許可のことです。改正前の規定による許可を受けていた者は一部施行日にこの許可を受けたものとみなされ、有効期間はその者の旧許可の残りの有効期間のうち最も長いものと同じになります。