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用語

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特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。

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日本年金機構のことです。被保険者の資格の確認、標準報酬月額の決定、保険料等の滞納処分など、第二百四条第一項の各号に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(協会や市町村長が行うものなどを除く)を行います。

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事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。

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銀行が営む、外国銀行(外国の法令に従って外国で銀行業を営む者)の業務の代理や媒介のことで、銀行の子会社である外国銀行の業務の代理や媒介など、内閣府令で定めるものに限られます(第十条第二項第八号の二)。

銀行法第一項

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の略称で、第三十三条と第六十三条の中で使われます。

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市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。

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障害者等の少額預金の利子などの非課税を受けるため、最初の預入等の日までに金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書です。氏名や個人番号、障害者等に当たる旨、貯蓄の種類、最高限度額などを書きます。

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電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者が沖縄県内の事業場で発電に使う天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号のもの)または石炭のことです。

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商品先物取引法の先物取引や店頭商品デリバティブ取引などの商品先物取引等、金融商品取引法の市場デリバティブ取引のうち政令で定めるものや店頭デリバティブ取引などの金融商品先物取引等(暗号等資産などに係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券の取得のことです。

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公社債や預貯金の利子(一定のものを除く)と、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです。支払を受ける者が非居住者や外国法人の場合は、国債や国内の預貯金の利子など所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げるものに限ります。

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宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の返還債務を保証する事業を営む者として、国土交通大臣の指定(第四十一条第一項第一号)を受けた者のことです。

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法人税法第二条第二十九号の二ホの特定目的信託、つまり資産の流動化に関する法律に基づいて設定された、資産の流動化を目的とし、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とする信託のことです。

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別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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上場会社等(その親会社と子会社、上場投資法人等であればその資産運用会社とその特定関係法人を含みます)の役員、代理人、使用人などの従業者のことです。会計参与が法人であるときは、その社員が含まれます(第百六十六条第一項第一号)。

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)を短く呼ぶ名前です。雇用保険の適用事業についての保険関係の成立と消滅は、徴収法の定めによります。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の略称で、この条の中で使われます。

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検察官が消去等措置をするときに、あらかじめ、とる措置の内容を明らかにしてする決定のことです(第十六条)。記録が帰属する者や物の権利者が分からないまま、第二十一条の公告から六月が経過した場合(第二十三条第五号)は、この決定は要りません。

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純損失と雑損失の繰越控除を適用しないで計算した、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額のことです(第二条第一項第三十号イ(2))。

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特別徴収の対象となる第一号被保険者(特別徴収対象被保険者)に老齢等年金給付を支払う年金保険者のことで、市町村はこの者に保険料を徴収させます(第百三十五条第五項)。