検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことです。第七条第一項第二号から後では、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の略称で、第三十三条と第六十三条の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
別表の事務のうち、特定個人情報の提供を速やかに受けて効率化すべきものとして主務省令で定める事務(特定個人番号利用事務)を処理するのに必要な特定個人情報として、主務省令で定めるもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の略称で、この条の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官が消去等措置をするときに、あらかじめ、とる措置の内容を明らかにしてする決定のことです(第十六条)。記録が帰属する者や物の権利者が分からないまま、第二十一条の公告から六月が経過した場合(第二十三条第五号)は、この決定は要りません。