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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。

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裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルのことです。ただし、第九十一条の二第二項と第三項、第九十一条の三、第百九条の三第一項第二号では、この意味では使われません。

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商品先物取引法の商品のうち政令で定めるもの(第二条第二十四項第三号の三)や、その価格とそれに基づいて算出した数値を対象とする市場デリバティブ取引です。

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その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(法第二条第五号ロ)。

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内国法人が外国法人(法人税法第二十三条の二第一項の外国子会社にあたるものを除く)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配の額のことです(法人税法第二十三条第一項第一号)。資本剰余金の額の減少に伴う配当などは除かれます。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

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第一号事業(居宅要支援被保険者などに、居宅や施設での日常生活上の支援、機能訓練、介護予防のための援助などを行う事業)を行う者として、市町村長が指定する者のことです。その事業所で第一号事業を利用すると、第一号事業支給費が支給されます。

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不当な表示の禁止(第五条)に違反する行為のうち、商品などの内容を実際よりも著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認させる表示に係るもののことです。内閣総理大臣が指定する第三号の表示に係るものは除かれます。

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特定投資家向け取得勧誘や特定投資家向け売付け勧誘等の対象だった有価証券、その発行者が出す同じ種類の有価証券で内閣府令で定めるもの、特定上場有価証券などのことです。第二十四条第一項各号の有価証券(上場有価証券など)や、多数の特定投資家に所有される見込みが少ない政令で定めるものは除かれます。

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商品先物取引やデリバティブ取引などについて、商品や金融商品の受渡しを伴わない決済をすること、また金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券について、受渡しを伴わない権利の行使、権利の放棄または譲渡をすることです(所得税法第二百二十四条の五第二項)。

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法人の資産についての、第六十四条第一項各号に定める収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、権利の消滅(土地収用法などによる収用や、土地区画整理事業による換地処分など)のことです。

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違反行為に関わる工作物または物件のことです。第八十一条では、信号機の効用を妨げる物を置いた人や許可なく道路に工作物を設けた人などに対し、警察署長が、危険の防止や交通の妨害の排除のため、その除去や移転などの必要な措置を命じることができるとされています。

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運転免許証又は免許情報記録(個人番号カードに記録された免許の情報の記録)の有効期間を更新することです。受けようとする人は、更新期間内に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出します。

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個人や法人(所得税法別表第一の内国法人を除きます)に国内で支払われる、上場されている株式等の利子等や配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など第九条の三の二第一項各号に掲げるもので、政令で定めるもののことです。第九条の四の二第一項の適用を受ける収益の分配は除かれます。

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市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。

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銀行持株会社が、通常の子会社の範囲の制限にかかわらず子会社にできる、特例子会社対象業務を専ら営む会社などの一定の会社のことです(第五十二条の二十三の二第一項各号)。その銀行持株会社の子会社である銀行の子会社は含みません。

銀行法第一項

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裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。

破産法第一項

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経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。

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株式会社が募集株式を発行するなどの際に、金銭以外の財産を出資の目的とすると定めた場合の、その財産のことです(第百九十九条第一項第三号)。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、この法律で短く呼ぶ名前です。この法律は、平和条約国籍離脱者とその子孫について、出入国管理及び難民認定法の特例を定めています。