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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十八年法律第十五号の附則で、その第十五条による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年の改正法)の附則第十二条第二項により、なお効力を持つとされる、昭和六十年の改正法の第一条による改正前の租税特別措置法のことです。

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令和四年法律第四号の第十二条による改正後の「令和二年改正前租税特別措置法」を指す呼び名です。この附則では、その第六十八条の三十四第一項の適用を受けている輸出事業用資産について使われます。

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平成十一年法律第百二号の附則第三十六条による改正後の自動車損害賠償保障法の下で、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会のことです(その附則第三十七条の言葉)。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第四条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁する昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

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附則第七条の五第一項による調整後の支給停止基準額から老齢厚生年金の額を差し引いた額に、基金の代行部分の額が代行部分の総額に占める割合を掛けた額のことです。

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附則第七条の五第二項による調整額から老齢厚生年金の額を差し引いた額に、基金の代行部分の額が代行部分の総額に占める割合を掛けた額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年法律第九十九号の附則のこの条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付(付加年金を除く)、厚生年金保険法による年金の保険給付、昭和六十年法律第三十四号の附則に定める一定の年金給付と、農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための法律の附則に定める一定の年金給付をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年法律第九十九号の附則のこの条で使われる言葉で、国民年金法による年金給付(付加年金を除く)、厚生年金保険法による年金の保険給付、昭和六十年法律第三十四号の附則に定める一定の年金給付と、農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための法律の附則に定める一定の年金給付をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年法律第六十三号第二条による改正前の国家公務員共済組合法で、その附則第三十七条第一項によりなお効力を持つとされたものを短く呼ぶ名前です。

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平成八年度分の固定資産税で、平成九年法律第九号による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項又は第三項の適用を受けた土地について、課税標準の基礎となった価格に、その年度に適用された同条の率を掛けて得た額のことです。

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平成八年度分の都市計画税で、平成九年法律第九号による改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の適用を受けた土地について、固定資産税の課税標準の基礎となった価格に、その年度に適用された同条の率を掛けて得た額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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障害者・長期加入者の老齢厚生年金について、改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した、附則第九条の二第二項第二号の額(報酬比例部分の額)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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附則第八条の老齢厚生年金が高年齢雇用継続給付との調整で全額停止されている場合に、解散基金に係る代行部分のうち支給を止める額です。調整後の支給停止基準額から老齢厚生年金の額を引いた額に、解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で割った率を掛けて求めます。

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改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。令和六年法律第二十六号の附則で使う呼び名です。

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平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者交付金の額を合計した額です。