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用語

同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務

わかりやすく言うと

金融機関が金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことで、書面取次ぎ行為や投資助言・代理業など、金融商品取引法第三十三条の二に掲げる行為や業務が当たります。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地域で確実に実施される必要がある公共的な事務や事業のうち、地方公共団体が自ら直接行う必要はないが、民間に任せると実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法により地方公共団体が設立する法人のことです。

国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額

わかりやすく言うと

国や地方公共団体から受ける、雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業(経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ労働者を休業させる事業主など、雇用の安定のための措置を講ずる事業主への助成と援助)として支給される助成金や、これに類するものの額のことです。

第九項に規定する部分適用対象金額

わかりやすく言うと

部分対象外国関係会社の事業年度の、配当、利子、有価証券の貸付けの対価、固定資産の貸付けの対価、無形資産等の使用料などに係る金額の合計額に、有価証券の譲渡やデリバティブ取引などの損益の合計額(零を下回れば零として、過去七年以内の損失分を政令で調整したもの)を加えた金額です(第九項)。

…等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合(国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場…

わかりやすく言うと

過去適用等事業年度の非特定欠損金額が当初の確定申告書等の添付書類の記載額より増えた場合などの、通算法人等と他の通算法人それぞれの増えた部分(各欠損金増加額)の合計額です。国税通則法第二十五条の決定を受けた場合と、既にこの項で使った分は除きます。

中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人

わかりやすく言うと

第四十二条の六第一項の中小企業者等(青色申告書を出す中小企業者(政令で定めるもの)や農業協同組合等・商店街振興組合で、適用除外事業者などを除いたもの)のうち、政令で定める法人以外の法人のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第一項に基づいて、厚生労働大臣が医療法人に対して行う認定のことです。

消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団で、代表者または管理人の定めがあるもののことです(消費税法第二条第一項第七号)。

第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約

わかりやすく言うと

資金移動業者が指定紛争解決機関と結ぶ、紛争解決等業務(苦情処理手続や、裁判によらない紛争解決手続などの業務)の実施を内容とする契約のことです(第九十九条第一項第八号)。

同項に規定する履行保証暗号資産

わかりやすく言うと

利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するものです(第六十三条の十一の二)。

第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う投資運用業(適格機関投資家等特例業務や海外投資家等特例業務に当たる運用を除く)と、これに付随して行う業務(第三十五条第一項)、及びその業者のために金融商品仲介業者が行う投資顧問契約・投資一任契約の締結の媒介の業務のことです。

商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

商品先物取引法の主務大臣の定めにより決まる大臣で、農林水産省関係の商品だけに関わるものは農林水産大臣、経済産業省関係の商品だけなら経済産業大臣、それ以外は両大臣です。内閣総理大臣は商品関連の一定の処分の前に、この大臣と協議し同意を得ます(急を要する一部は通知で足ります)。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)

わかりやすく言うと

国民年金法第七条や政令で定める法令による国民年金の被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者と、その被扶養配偶者で一定の要件を満たす二十歳以上六十歳未満の第三号被保険者を除いた人のことです。

国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号

わかりやすく言うと

国民健康保険で、市町村又は国民健康保険組合が被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める記号、番号その他の符号のことです(国民健康保険法第百十一条の二第一項)。

特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業

わかりやすく言うと

商品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)の事業で、その商品や役務を使って販売側が提供・あっせんする仕事をすれば利益が得られると誘い、商品の購入や役務の対価の支払、取引料の提供という負担を伴う取引をするものです(特定商取引に関する法律第五十一条第一項)。

同項第四号の二次健康診断等給付

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法の保険給付の一つです。労働安全衛生法による直近の健康診断で、脳や心臓の病気に関わる検査のいずれの項目にも異常の所見があるとされた労働者に、請求に基づき行う二次健康診断と保健指導のことです(既にその病気の症状があると認められる人を除きます)。

第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者

わかりやすく言うと

地方税の徴収金のうち総務省令で定める方法で納める特定徴収金について、その納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から、地方税共同機構が指定する者のことです。納める人の委託を受けて納付等の事務を行います(第七百四十七条の八第一項)。

団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地

わかりやすく言うと

団地内の建物が建っている又は建っていた土地と、規約で団地内の建物の敷地とされた土地、又は建物が滅失した当時に敷地とされていた土地のことです。

第五項に規定する特定役員退職手当等

わかりやすく言うと

法人の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員として勤めた年数(政令で定める役員等勤続年数)が五年以下の人が、その年数に対応して受け取る退職手当等のことです(第三十条第五項)。

…そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあ…

わかりやすく言うと

物品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)の事業で、その商品や役務を利用する業務で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う取引をするものです。その業務は、販売などをする者が自ら提供し、またはあっせんするものに限られます。