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昭和五十四年法律第十五号の附則で、その附則第二十七条による改正前の、昭和五十一年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十四年法律第十五号の附則で、その附則第二十八条による改正後の、昭和五十二年の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律のことです。

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昭和五十五年法律第五十三号の附則で、個人の土地等が、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成事業で、改正前の第三十四条の二第二項第八号により都道府県知事が指定したもののために買い取られる場合のことです。特定住宅地造成事業等のための買取りとみなされます。

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昭和六十一年法律第十三号の附則で、その附則第二十二条による改正後の、昭和五十九年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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昭和六十二年法律第十四号の附則で、その附則第十五条による改正後の、昭和六十一年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成二年法律第十三号の附則で、その附則第二十八条による改正後の、昭和六十三年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)を短く呼ぶ名前で、平成十六年法律第九十七号の附則第二条で使われます。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第五条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁した昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

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平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、前期老人医療費見込額(平成十五年十月一日前の医療等の費用の見込額)から前期調整対象外医療費見込額を引いた額に前期概算加入者調整率を掛けた額と、前期調整対象外医療費見込額との合計額です。

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平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、後期老人医療費見込額(平成十五年十月一日以後の医療等の費用の見込額)から後期調整対象外医療費見込額を引いた額に後期概算加入者調整率を掛けた額と、後期調整対象外医療費見込額との合計額です。

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長時間働く医師の労働時間を短くするための病院や診療所の取組を評価する業務を行う法人として、厚生労働大臣が当分の間、申請により指定する一般社団法人又は一般財団法人のことです(附則第百三十条第一項)。

医療法第七項

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昭和六十年の改正法附則第四十七条第四項にいう、第三種被保険者(鉱業法第四条の事業の事業場で常に坑内作業をする人や、船舶に使われる船員である第一号厚生年金被保険者)などであった期間のことです。この条の中だけで使われます。

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平成六年法律第九十五号の附則第二十六条第一項の老齢厚生年金を受ける、昭和十六年四月二日以後生まれで老齢基礎年金も受けられる人が、高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月に、第一項各号の額(調整されることがあります)を十二倍した額です。

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保険料納付済期間か保険料免除期間を持っている人のことです。附則第八条でこれらの期間とみなされる期間を含み、第二号被保険者としての二十歳になる月より前と六十歳になった月以後の期間(同条第四項)と、学生等の申請で保険料を納めなくてよいとされた期間(国民年金法第九十条の三第一項)は除きます。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条による改正前の国民年金法のことです。平成二十六年法律第六十四号の附則のこの項で使われています。

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令和七年法律第三十九号の第二十三条による組織的犯罪処罰法の改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の組織的犯罪処罰法のことです。

少年法第一項

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この附則の第四十九条の貯蓄取扱機関等の営業所の長、第五十四条の株式等の譲渡の対価の支払者、第五十五条・第五十六条の交付者、第五十七条の信託受益権の譲渡の対価の支払者、第五十八条の商品先物取引業者等と第五十九条の金地金等の譲渡の対価の支払者をまとめた呼び名です。

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平成十一年法律第十九号の附則で、個人の土地等が、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成事業で、改正前の第三十四条の二第二項第十二号により都道府県知事が指定したもののために買い取られる場合のことです。特定住宅地造成事業等のための買取りとみなされます。

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令和二年法律第五十号の附則でいうみなし登録第二種業者のうち、附則第一条第二号の規定の施行の際に改正前の第四十五条第一項の承認(履行保証金信託契約に関するもの)を受けていたため、改正後の第四十五条第一項の届出をしたものとみなされる者のことです。

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平成二十七年法律第三十二号の附則第十条によって改正される前の、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)のことです。