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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第五条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁した昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、前期老人医療費見込額(平成十五年十月一日前の医療等の費用の見込額)から前期調整対象外医療費見込額を引いた額に前期概算加入者調整率を掛けた額と、前期調整対象外医療費見込額との合計額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、後期老人医療費見込額(平成十五年十月一日以後の医療等の費用の見込額)から後期調整対象外医療費見込額を引いた額に後期概算加入者調整率を掛けた額と、後期調整対象外医療費見込額との合計額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則でいうみなし登録第二種業者のうち、附則第一条第二号の規定の施行の際に改正前の第四十五条第一項の承認(履行保証金信託契約に関するもの)を受けていたため、改正後の第四十五条第一項の届出をしたものとみなされる者のことです。