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用語
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度
わかりやすく言うと
四月一日から翌年三月三十一日までの一年間のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項)。
高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。