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用語

前条第二項に規定する卸売業

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる卸売業のことです。その項には、卸売業の意味を定める文言はありません。

同条第二項に規定する小売業

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる小売業のことです。その項には、小売業の意味を定める文言はありません。

同法第二条第一項第四号に規定する従量割

わかりやすく言うと

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第四号に規定されていた従量割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その税率を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率とします。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度

わかりやすく言うと

四月一日から翌年三月三十一日までの一年間のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項)。

同条第一項第一号に規定する都道府県等

わかりやすく言うと

都道府県、市町村又は特別区のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第一項第一号)。

合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る

わかりやすく言うと

合併、分割又は現物出資のうち、平成十四年法律第七十九号の施行日(平成十四年八月一日)以後に行われたもののことです。

同条第一項に規定する控除限度額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除限度額のことで、内国法人の所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。

同号に規定する課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正後の第六十六条の八第四項第二号の課税済金額で、外国法人に係る課税対象金額などのうち、配当を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内の各事業年度に内国法人の益金に算入されたものを基に政令で定めるところにより計算した金額のことです。

分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十九号の附則で使われる言葉で、分社型分割、現物出資、事後設立をまとめた呼び方です。事後設立は、その法律による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定めるものです。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類

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平成二十九年法律第四号の附則で定める「その他の発泡性酒類」のことで、ビールと発泡酒以外の酒類で発泡性があり、アルコール分が十度未満のものをいいます(平成二十九年法律第四号附則第三十四条、第三十六条第二項第三号)。

旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。

四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十二第四項第二号の金額で、配当を受ける日を含む連結事業年度の開始前十年以内の各連結事業年度に外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で計算した部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。

電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に…

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平成二十六年法律第七十二号による改正前の電気事業法でいう一般電気事業者か卸電気事業者だった会社で、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までに、会社法による吸収分割をする吸収分割会社のことです。

元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金

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平成二十八年法律第十三号の附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六または第七百三十四条第四項の規定により、市町村に交付するものとされる、法人の事業税に係る交付金のことです。

金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

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令和元年法律第二十八号の附則でいう、この法律の第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のことです(第二条第九項)。

新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務

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令和六年法律第三十二号による改正後の金融商品取引法第二条第四十三項に定める業務で、投資運用業などに関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令などを守らせるための指導に関する業務のことです。

同法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法で、地域福利増進事業、収用適格事業と都市計画事業をまとめて呼ぶ名前です(その法律の第四十三条第一項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額

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前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される前期高齢者納付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十九条の定めにより計算される確定の額のことです。