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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者について、その見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額で、前期老人医療費額(平成十五年十月一日前の医療等の費用の額)から前期調整対象外医療費額を引いた額に前期確定加入者調整率を掛けた額と、前期調整対象外医療費額との合計額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額で、後期老人医療費額(平成十五年十月一日以後の医療等の費用の額)から後期調整対象外医療費額を引いた額に後期確定加入者調整率を掛けた額と、後期調整対象外医療費額との合計額です。