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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

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平成二十四年法律第六十三号の附則第九十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)のことです。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第百九条で改正される前の、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第七号に掲げる改正規定(公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行)による改正後の国民年金法のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第五号に掲げる改正規定(平成二十七年七月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

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自動車税の税率を軽くする特例(附則第十二条の三第二項・第三項)を受ける自動車が満たすべき、窒素酸化物の排出量やエネルギー消費効率についての基準のことです。

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平成二十七年法律第六十三号の附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から組織変更した農業協同組合連合会のうち、その法律の附則第十八条により、名称に引き続き農業協同組合中央会という文字を使うもののことです。

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宅地等のうち、一般住宅用地にあたる部分のことです。一般住宅用地は、住宅用地のうち小規模住宅用地(住居一つあたり二百平方メートルまでの部分)以外のものです(地方税法附則第十八条の三第一項、第三百四十九条の三の二第二項)。

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令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。

少年法第一項

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民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)、つまりこの附則を含む改正法の略称です。

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平成二十七年法律第六十三号の附則第十二条により存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会で、その附則第十八条により名称に引き続き農業協同組合中央会の文字を使うもののことです。この法律などでは別表第二の法人とみなされます。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける特定課税仕入れのことです。

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昭和四十八年法律第十六号の附則で、改正事業年度(同年四月一日以後最初に開始する事業年度)の直前の事業年度終了の日と、改正事業年度終了の日のそれぞれに、改正前の第五十三条第一項各号で計算した金額の合計額(合併法人などは調整した額)のうち、少ない方の金額のことです。

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平成四年法律第十四号の附則で、その附則第四十一条による改正後の、平成二年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成四年法律第十四号の附則で、その附則第四十三条による改正後の、平成三年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成五年法律第十号の附則で、その附則第二十五条による改正後の、平成四年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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平成元年法律第三十六号の施行日の前日に短時間労働者で、施行日にも引き続き同じ事業主の適用事業に短時間労働者として雇われている被保険者のことです。附則第二条第二項第二号に当たる被保険者は除きます。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者について、その見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額で、前期老人医療費額(平成十五年十月一日前の医療等の費用の額)から前期調整対象外医療費額を引いた額に前期確定加入者調整率を掛けた額と、前期調整対象外医療費額との合計額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額で、後期老人医療費額(平成十五年十月一日以後の医療等の費用の額)から後期調整対象外医療費額を引いた額に後期確定加入者調整率を掛けた額と、後期調整対象外医療費額との合計額です。