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用語

電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです。自動運行装置の定義の中で定められ、以後この法律で同じ意味で使われます。

第二十七条の三第二項に規定する公開買付者

わかりやすく言うと

発行者以外の者が行う公開買付けで、公開買付けを始める公告(公開買付開始公告)をした者のことです(第二十七条の三第二項)。

…験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者

わかりやすく言うと

特定投資家や、知識、経験及び財産の状況から特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者、又は金融商品取引業者(登録を受けようとする者を含みます)と密接な関係を持つ者として政令で定める者のことです。ただし、第四項に挙げる者は適格投資家とみなされません。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により内閣総理大臣の認可を受けて信託業などの信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。

第二十八条第四項に規定する投資運用業

わかりやすく言うと

金融商品取引業のうち、投資一任契約などの契約に基づく財産の運用や、投資信託の受益証券などの権利を持つ人から出資や拠出を受けた財産の運用で、投資判断に基づき有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として行うものを、業として行うことです。銀行など一定の金融機関が行う場合も含みます。

不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項

わかりやすく言うと

土地や建物そのものを特定するための登記事項のことです。土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などで、登記原因とその日付なども含まれます。

同項第三号に規定する健康管理時間

わかりやすく言うと

労働基準法第四十一条の二の制度で働く労働者が事業場内にいた時間と、事業場外で働いた時間を合わせた時間のことです。委員会の決議により、厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を事業場内にいた時間から除くことがあります。

前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが…

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影(第二条第一項)や、処罰される影像送信をされた影像を事情を知って記録すること(第六条第一項)によって作られた電磁的記録その他の記録と、その記録のうち性的な姿態等の影像が記録された部分を複写したもののことです(第三条第一項)。

法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託

わかりやすく言うと

合同運用信託、一定の投資信託と特定受益証券発行信託のうち、国内にある営業所に信託されたもののことです(所得税法第百七十六条第三項、第十三条第三項第一号)。

法第三十六条第三項(収入金額)に規定する無記名株式等

わかりやすく言うと

無記名の株式のことで、無記名の公社債等運用投資信託(公募公社債等運用投資信託を除きます)の受益証券と、無記名の社債的受益権に係る受益証券を含みます(所得税法第三十六条第三項)。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます(法人税法第二条第二十九号の二)。

第五十五条第一項に規定する公示保全処分

わかりやすく言うと

保全処分の内容を、執行官に、不動産のある場所に公示書その他の標識を掲示する方法で公示させる保全処分のことです(第五十五条第一項)。この項の中で使われます。

道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律…

わかりやすく言うと

道路管理者(高速自動車国道は国土交通大臣、そのほかの道路は道路法の道路管理者)、港湾施設である道路を管理する港湾管理者(港務局または地方公共団体)、漁港施設である道路を管理する漁港管理者(地方公共団体)のことです。

電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備

わかりやすく言うと

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的な設備のことです(電気通信事業法第二条第二号)。

第三条第一項第二号に掲げる給与

わかりやすく言うと

亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などの給与(政令で定める給付を含みます)で、亡くなった後三年以内に支給が確定したもののことです(第三条第一項第二号)。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。

民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続

わかりやすく言うと

民事執行法に定める、金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を開示させる手続のことです(民事執行法第百九十六条以下)。破産手続開始の決定があると、破産債権や財団債権に基づくこの手続は申し立てられなくなり、すでにされているものは効力を失います。

社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同…

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利に当たる社債(所得税法の社債)について、譲渡に制限を付すことなど、政令で定める要件を満たす保管の方法のことです。

株式交換で、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の外国法人…

わかりやすく言うと

株式交換のうち、株式交換完全子法人の株主に、外国株式交換完全支配親法人のいずれか一社の株式以外の資産が交付されなかったもののことです。剰余金の配当や、反対する株主の買取請求の対価として交付される金銭などは、ここでいう資産から除きます。

同条第二項第五号に規定する実質支配関係

わかりやすく言うと

居住者または内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を持っている場合の両者の関係のほか、政令で定める関係のことです(第四十条の四第二項第五号)。