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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。昭和五十八年法律第八十三号の施行(その附則第一条各号の規定はその施行)の際に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条から第十三条までなどで定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの処分その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行前(その附則第一条ただし書の規定はその施行前)に改正前の各法律によりされたものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの処分その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行前(その附則第一条ただし書の規定はその施行前)に改正前の各法律によりされたものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行(その附則第一条ただし書の規定はその施行)の際に改正前の各法律によりされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

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平成二十六年法律第八十三号の附則第一条第三号の規定の施行日(平成二十七年四月一日)の前日に、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に入所し、改正前の介護保険法による地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者のことです。

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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和四年法律第百四号の附則で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された、こども未来戦略のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条では、政府はこれに基づき、社会保障負担率の上昇を抑えるため、全世代型社会保障制度改革の徹底を図るとされています。

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

健康保険法一

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この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

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出入国管理及び難民認定法の別表第一又は別表第二に定める在留資格のことです。この附則の表では、十六号在留者が当たっていた改正前の規則の号に応じて、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格がこれに当たります。

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平成三十年法律第七十九号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定による改正後のものを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成三十年法律第七十九号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定による改正後のものを指します。

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附則第九条の二第二項第一号の額(千六百二十八円に改定率と被保険者期間の月数を掛けた額で、月数は四百八十が上限)に、加給年金額が加算されているときはそれを加えた額です。

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入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設にいま入所していて、二つ以上の病院等に続けて入院や入所などをしている国民健康保険の被保険者について、その施設に入所する直前に入院や入所などをしていた病院等のことです(平成十七年法律第七十七号の附則)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた法律によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は施行後五年を目途に、その施行の状況などを考えて、必要があればこれらの規定を検討し、その結果に基づいて措置を講じます。