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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

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わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。

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刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)を短く呼ぶ名前です。その附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日の前日までは、改正後の第五十五条の二第二項第三号は適用されません。

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平成十九年法律第三十号の附則第五十一条により従前の例によって支給される給付金、つまり改正前のこの法律第二十九条第一項第四号の事業として支給される給付金で、支給事由がその改正法の施行日前に生じたものを支給する事業のことです。

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平成二十三年法律第八十二号による改正後の相続税法第三十四条第一項により、ある納税義務者の相続税について連帯して納める責任を負う人(その納税義務者本人を除きます)のことです。平成二十三年法律第八十二号の施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間の読替えで使われます。

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高齢求職者給付金を受けることができる人のうち、その資格に係る離職の日が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)の施行日より前の人のことです。この人たちの高齢求職者給付金の額は従前の例によります。

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昭和三十八年法律第九十九号のうち、普通地方公共団体の会計の区分、予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予備費、地方債、一時借入金などに関する改正規定と、その附則第四条、第五条第一項・第二項・第四項、第六条第一項、第八条の規定のことで、昭和三十九年一月一日から施行されました。

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昭和三十八年法律第九十九号のうち、普通地方公共団体の会計の区分、予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予備費、地方債、一時借入金などに関する改正規定と附則の一部の規定で、昭和三十九年一月一日から施行されるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和三十八年法律第九十九号の附則第一条が挙げる、第一条の二・第二条第三項第八号・別表などの改正規定と、附則第十五条から第十八条までなどの規定をまとめた呼び名で、これらは公布の日から施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和三十八年法律第九十九号のうち、目次(第三編第四章の次に一章を加える部分)、第一条の二、第二条第三項第八号、別表などの改正規定と、附則第十五条から第十八条までなどの規定で、公布の日から施行されるものをまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十九年法律第七十一号のうち、地方税法第二百八十一条から第二百八十三条までの一部と附則第十七条から第十九条までを改める規定、その法律の附則第二条、第七条から第十一条まで、第十三条から第二十四条までの規定をまとめた呼び名です。昭和五十年四月一日に施行されました。

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昭和四十九年法律第七十一号のうち、地方税法第二百八十一条から第二百八十三条までの一部と附則第十七条から第十九条までを改める規定、その法律の附則第二条、第七条から第十一条まで、第十三条から第二十四条までの規定をまとめた呼び名です。昭和五十年四月一日に施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第三条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第六条第四項による観光地形成促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第七号の施行の際、改正前の沖縄振興特別措置法により、計画に定められた情報通信産業特別地区で第三十条第一項の認定(表の第一号)、又は国際物流拠点産業集積地域で第四十四条第一項の認定(第二号)を受けていた法人で、設立から十年間その効力が残るもののうち、認定法人でないものです。