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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)を短く呼ぶ名前です。その附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日の前日までは、改正後の第五十五条の二第二項第三号は適用されません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の附則第五十一条により従前の例によって支給される給付金、つまり改正前のこの法律第二十九条第一項第四号の事業として支給される給付金で、支給事由がその改正法の施行日前に生じたものを支給する事業のことです。