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用語

第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物

わかりやすく言うと

カード等を使う割賦販売(第二条第一項第二号)と包括信用購入あつせん(同条第三項第一号)で利用者に渡される、提示するなどして商品や権利を買い、またはサービスを受けることができるカードその他の物のことです。

按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率

わかりやすく言うと

離婚等をしたときの標準報酬の改定で使う率です。按分割合(改定後の当事者二人の対象期間標準報酬総額の合計に対する第二号改定者の分の割合)をもとに厚生労働省令で定めるところにより算定し、第一号改定者の標準報酬月額は、一からこの率を引いた率を掛けた額に改定されます。

同項第十二号に規定する特定親族

わかりやすく言うと

納税義務者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)と、児童福祉法により里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者を除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下の人に限ります(第三十四条第一項第十二号)。

払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに…

わかりやすく言うと

払込資本の額(出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額)が五十億円を超える法人(第七十二条の二第一項第一号ロの法人を除く。)と、保険業法の相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)のことです。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

非居住者の恒久的施設と、それ以外のその非居住者の事業場等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立した事業者どうしなら販売・購入・役務の提供などの取引があったと認められるもののことです。債務の保証や再保険の引受けなど政令で定める取引に当たるものは除きます(第百六十一条第二項)。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名

わかりやすく言うと

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項の電子署名、つまり電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、その情報を措置をした人が作ったことを示し、かつ改変されていないかを確認できるもののことです。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者

わかりやすく言うと

預金保険法第二条第一項の金融機関、つまり銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会と株式会社商工組合中央金庫のことです(日本国外に本店があるものを除きます)。

法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、かつ過去十年以内に国内に住所や居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

外国法人の恒久的施設と本店等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立の事業者の間なら販売、購入、役務の提供などの取引(債務の保証や再保険の引受けなど政令で定めるものを除く)が行われたと認められるものです(第百三十八条第二項)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理

わかりやすく言うと

税理士法第二条第一項第一号の税務代理で、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます)に対する申告・申請・請求・不服申立てや、調査・処分に関する主張・陳述を代理し、又は代行することです(書類作成だけのものなどは除きます)。ここでは消費税に関するものです。

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人

わかりやすく言うと

破産者が株式会社の場合は会社法上の子会社(議決権の過半数を持つ株式会社など、経営を支配している法人として法務省令で定めるもの)、それ以外の場合は破産者が総株主の議決権の過半数を持つ株式会社のことです。

前項第一号又は第二号に掲げる家屋

わかりやすく言うと

前項第一号・第二号の家屋、つまり長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定長期優良住宅に当たる家屋や、都市の低炭素化の促進に関する法律の低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含む)に当たる家屋で、政令で定めるものです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる者のことです。労働者派遣とは、自分が雇う労働者を、雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることで、その他人に雇用させる約束をしてするものは含みません。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

季節的業務に使われる人、臨時的事業の事業所に使われる人、臨時に使われる人のうち日々雇われる人や二月以内の期間を定めて使われその期間を超える見込みのない人のことです。ただし、同じ事業所で一定の期間を超えて引き続き使われるようになった場合(所在地の一定しない事業所を除く)など、一定の場合は除かれます。

調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イの調整対象給付費見込額と前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額との合計額のうち、調整対象給付費見込額が占める割合のことです。日雇特例被保険者に係る国庫補助の額の計算に使われます。

第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)

わかりやすく言うと

源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収するためにする納税の告知のことです。原則として、納付すべき税額、納期限と納付場所を書いた納税告知書を送って行います(第三十六条)。