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用語

一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三…

わかりやすく言うと

電気事業法が定める一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせたもので、構内に設置する電気を使う設備や小規模な発電設備などのうち一定の条件を満たすものです。ただし、小規模発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるものや、爆発性や引火性の物があるとして経済産業省令で定める場所にあるものは除きます。

前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為

わかりやすく言うと

営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的やその事業者に損害を加える目的でその営業秘密を開示する行為、又は秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為のことです。

平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復…

わかりやすく言うと

平成二十三年十二月三十一日以前に結んだ生命保険、旧簡易生命保険、生命共済などの契約のうち、年金を給付する政令で定めるもので、年金の受取人、保険料の払込み、年金の支払い方について前号イからハの要件を定めたものです。失効後に同日後に復活した契約も含みます。

…る国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めると…

わかりやすく言うと

国内実効税率を計算するもとになる税の額で、構成会社等の当期純損益金額に係る日本での対象租税の額その他の事情を考えて、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る

わかりやすく言うと

消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)のうち、その課税期間の基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が千万円以下である者に限ります。

同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額

わかりやすく言うと

消費税法第三十条第一項によって控除される課税仕入れ等の税額の合計額のことです(消費税法第三十二条第一項第一号)。

当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

その装置の位置を示す位置情報を記録したり送信したりする機能を持つ装置のうち、政令で定めるものです。位置情報とは、空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報で、その時点に関する情報も含みます。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者

わかりやすく言うと

国民健康保険法による、都道府県がその区域内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者のことです。都道府県の区域内に住所がある人が対象ですが、後期高齢者医療の被保険者や国民健康保険組合の被保険者など、国民健康保険法第六条に掲げる人は除かれます。

有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条…

わかりやすく言うと

有限責任事業組合では組合契約書に記載する組合の事業年度の期間、投資事業有限責任組合では財務諸表等を作成する単位となる事業年度の期間のことです。

当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

装置自身の位置を示す位置情報を記録し、又は送信する機能を持つ装置のうち、政令で定めるもののことです。

公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたもの

わかりやすく言うと

公開買付者等の役員等、公開買付者等と契約を結んでいる者など第百六十七条第一項各号に当たる者(公開買付者等関係者)で、その各号に定める方法で公開買付け等の実施に関する事実を知った者のことです。

同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

情報通信技術などを活用した、子会社である銀行の銀行業の高度化や利用者の利便の向上、地域の活性化など持続可能な社会の構築に資する業務やそれに資すると見込まれる業務(第五十二条の二十三第一項第十四号の会社が営める業務)のうち、内閣府令で定めるものです。

…民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充て…

わかりやすく言うと

市町村がその年度に集めた保険料のうち、国民健康保険事業費納付金と財政安定化基金拠出金の納付、財政安定化基金の貸付事業で都道府県から借りたお金の返済その他政令で定める費用に充てた分として、政令で定める方法で計算した額です。

第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号の特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により…

わかりやすく言うと

第九条の九などの未成年者口座の特例を受ける居住者等が、課税未成年者口座を開設する際に、未成年者口座管理契約と同時に金融商品取引業者等と結ぶ契約で、課税管理勘定での管理や、基準年の前年末までの払出し等の制限など、イからトまでの事項を定めたもののことです。

基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第三号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した…

わかりやすく言うと

基礎年金拠出金から、第八十条第一項(国庫の負担)や国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の規定に定める、基礎年金拠出金の額の二分の一に当たる額を差し引いた額のことです。

法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人

わかりやすく言うと

株式交換により他の法人の発行済株式の全部を持つことになった法人(株式交換完全親法人)の発行済株式等の全部を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係にある外国法人のことです。

次条第一項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額

わかりやすく言うと

法人の特別試験研究費の額のうち、国外委託試験研究に係る分はその百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度は百分の七十、同日から令和十年三月三十一日までに開始する事業年度は百分の六十)、それ以外の試験研究に係る分は全額として、合計した金額のことです(第四十二条の四の二第三項第二号)。

…(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属…

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特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等や、そのグループの共同支配会社等である内国法人(所在地国が日本のもの)と、日本に恒久的施設等を持つそれらの外国法人のことです。過去の対象会計年度にそうであった法人も、報告の対象となる年度の国内最低課税額があれば含まれます。

法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配

わかりやすく言うと

株式等に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うもの、分割型分割や株式分配によるものを除きます)、利益の配当(分割型分割や株式分配によるものを除きます)、出資に係る剰余金の分配のことです(法人税法第二十三条第一項第一号)。

消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)

わかりやすく言うと

消費者契約の対象となる物品、権利、役務などの質や用途などの内容、または対価などの取引条件のうち、契約するかどうかの判断に通常影響するものです。その対象がその消費者の生命、身体、財産などの重要な利益への損害や危険を避けるために通常必要と判断される事情も含みます。第四条第二項では最後の事情は含みません。