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用語
外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その媒介、他人のための暗号資産の管理などを業として行うこと)と同じ種類の業務を行う者のことです。
外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。
…情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
わかりやすく言うと
個人番号カードに記録される署名用電子証明書、つまり電子署名を確かめるための符号がその人のものであることを証明する電子的な記録のことで、地方公共団体情報システム機構に申請して発行を受けます(公的個人認証法第三条第一項)。
第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする者が技能実習計画を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出し、適当であると受ける認定のことです(第八条第一項)。計画の変更の認定(第十一条第一項)を受けたときは、変更後の認定を指します。
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。
特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)
わかりやすく言うと
特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。