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用語

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基金拠出型医療法人の基金(平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定めるもの)のことです。この項では、認定医療法人がその医療法人へ移行するとき、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの基金として拠出する場合を扱います。

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わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人などの出入国管理について特別の定めを置く法律(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定めています。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

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他人の信書を送り届けること(郵便にあたるものを除きます)のうち、民間事業者による信書の送達に関する法律の許可を受けた一般信書便事業者または特定信書便事業者が行うもののことです。

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国民健康保険の被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者となったため国民健康保険の資格を失った日の属する月のことです。

地方税法一

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行政不服審査法で、審査請求を受けた行政庁(審査庁)がその職員から指名し、審理手続を行わせる者のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。この法律の審査の申立てに準用するときは、審理員に当たる役割を、申立てを受けた検察庁の長(審査庁)が担うよう読み替えます。

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法に基づく、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師のことです。

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)のことです。

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厚生労働省令で定める、特別の法律により設立された法人の、直接又は間接の構成員のことです。その法人は、厚生労働大臣に届け出て、構成員を求人者とし、又は構成員や構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができます。

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社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等のことで、社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資信託の受益権など、その項に列挙されたものを指します。

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開示決定等や開示請求への不作為について審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り、審査請求の書類などを引き継いだ行政庁も含みます。どの行政庁に審査請求するかは、行政不服審査法第四条と、この法律に基づく政令の特例で決まります。

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この法律の規定により内閣総理大臣が行う認可、承認又は認定のことです。

銀行法第一項

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旅行業法に基づいて観光庁長官による旅行業の登録を受けた者のことです(旅行業法第六条の四第一項)。この法律では、この呼び方は第十二条と第六十七条で使われます。

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保険料その他この法律による徴収金や、年金の払い過ぎによる返還金など、厚生労働省令で定めるもののことです。厚生労働大臣は、政令で定める場合に、これらの収納を日本年金機構に行わせることができます。

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国税に関する法律に基づく処分のうち、更正、決定、賦課決定と納税の告知のことです。

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消費税の中間申告書、確定申告書等やこれらの修正申告書(納税申告書等)に、この法律や国税通則法により添付しなければならない書類のことです。

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公益信託に関する法律に従ってする、受益者の定めのない信託で、公益事務(学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務)を行うことだけを目的とするもののことです。

相続税法四

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項または第四条第一項の交付金と、これに類するものとして財務省令で定める交付金や補助金のことです。

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特定贈与等を受けた公益法人等が受ける、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項による公益認定の取消しの処分のことです。ただし、その取消しの理由により第四十条第一項後段の国税庁長官の承認を取り消すことができる場合の処分は除きます。

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公益信託に関する法律第十二条第一項の新受託者、つまり信託法第六十二条第一項により、受託者の任務が終了した場合に選ばれる新たな受託者のことです。