検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

同法第二条第三項に規定する加入者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に定める加入者、つまり振替機関や口座管理機関に社債等の振替を行うための口座を開設してもらった人のことです。

第三十七条の十第二項に規定する株式等

わかりやすく言うと

第三十七条の十第二項に定める株式等、つまり株式(新株予約権などを含む)、法人の出資者の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債(一部を除く)などのことです。

第二十七条の二第一項に規定する株券等

わかりやすく言うと

株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券のことで、公開買付けに関する規定で使われる言葉です(第二十七条の二第一項)。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権

わかりやすく言うと

設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(民法第三百九十八条の二第一項)。

当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定又は決定で、改定又は決定後の当事者二人の対象期間標準報酬総額の合計に対して、第二号改定者(第一号改定者の配偶者だった人)の対象期間標準報酬総額が占める割合のことです。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の定義による振替機関のことで、その法律の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいいます(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項)。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫、漁業協同組合、森林組合、農林中央金庫、医療法人など、第七十二条の二十四の七第七項の各号に挙げられた法人のことです。事業税の税率が、その他の法人とは別に定められています。

第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童で、青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者に当たらず、合計所得金額が百二十三万円以下で、控除対象扶養親族に当たらない人のことです(第八十四条の二第一項)。

第二十八条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等の対価として受け取った、又は受け取るべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことで、その取引に課される消費税と地方消費税に当たる額は含みません(第二十八条第一項)。

法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十一号の有価証券で、金融商品取引法第二条第一項の有価証券と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自分が持つ自分の株式や出資と、法人税法第六十一条の五第一項のデリバティブ取引に関するものは除きます。

同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)

わかりやすく言うと

特定目的信託の受託者(受託者が個人ならその個人)で、信託の財産や損益が帰属する者として扱われるもの(法人税法第四条の三)のうち、信託された営業所が国内にあり、内国法人としてこの法律が適用されるものです。

所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得

わかりやすく言うと

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の政令で定める事業から生じる所得のことです。山林所得や譲渡所得に当たるものは除きます(所得税法第二十七条第一項)。

…当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当する…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を持っていることなど、その金融商品取引業者と密接な関係を持つ法人などの団体として政令で定める要件に当たる者のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に当たるもののことです(第三十一条の四第四項)。

令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となる金融機関等で、銀行、信託会社、信用金庫、労働者の貯蓄金を管理する者、共済組合の貯金を受け入れる者、金融商品取引業者、生命保険会社や損害保険会社など所得税法施行令第三十二条各号の者のことです。

同号イに規定する比較対象者

わかりやすく言うと

非居住者が恒久的施設を通じて行う主な事業と同じ種類の事業を国内で行う個人で、事業規模などの状況が似ている人のことです。その個人が非居住者であるときは、恒久的施設を通じてその事業を行う人に限られます(所得税法施行令第二百九十二条の三第二項第二号イ)。

国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

同条第二十九項に規定する介護医療院

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に長期にわたり療養が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。

法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人

わかりやすく言うと

法人税法の同族会社(三人以下の株主等とその特殊関係者が発行済株式などの五十パーセントを超えて持つ会社など)と、所得税法第百五十七条第一項第二号の法人(事業所の所長等が以前そこで個人として事業をしていたなど、一定の要件を満たす法人)のことです。