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国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。
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国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。