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用語
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人
わかりやすく言うと
内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。
国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。