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用語

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の定義による振替機関のことで、その法律の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいいます(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項)。

次に掲げる法人

わかりやすく言うと

農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫、漁業協同組合、森林組合、農林中央金庫、医療法人など、第七十二条の二十四の七第七項の各号に挙げられた法人のことです。事業税の税率が、その他の法人とは別に定められています。

第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童で、青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者に当たらず、合計所得金額が百二十三万円以下で、控除対象扶養親族に当たらない人のことです(第八十四条の二第一項)。

所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。

第二十八条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

課税資産の譲渡等の対価として受け取った、又は受け取るべき金銭や、金銭以外の物、権利その他の経済的な利益の額のことで、その取引に課される消費税と地方消費税に当たる額は含みません(第二十八条第一項)。

所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産

わかりやすく言うと

事業所得を生む事業の商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、棚卸しをすべきものとして政令で定めるもののことです。有価証券、暗号資産と山林は除きます(所得税法第二条第一項第十六号)。

法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十一号の有価証券で、金融商品取引法第二条第一項の有価証券と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自分が持つ自分の株式や出資と、法人税法第六十一条の五第一項のデリバティブ取引に関するものは除きます。

同法第四条の三に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)

わかりやすく言うと

特定目的信託の受託者(受託者が個人ならその個人)で、信託の財産や損益が帰属する者として扱われるもの(法人税法第四条の三)のうち、信託された営業所が国内にあり、内国法人としてこの法律が適用されるものです。

所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得

わかりやすく言うと

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の政令で定める事業から生じる所得のことです。山林所得や譲渡所得に当たるものは除きます(所得税法第二十七条第一項)。

…品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定め…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を持っていることなど、その金融商品取引業者と密接な関係を持つ法人などの団体として政令で定める要件に当たる者のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に当たるもののことです(第三十一条の四第四項)。

業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務執行取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と、その業務執行に職務上関わった者として法務省令で定める者のことです。

令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となる金融機関等で、銀行、信託会社、信用金庫、労働者の貯蓄金を管理する者、共済組合の貯金を受け入れる者、金融商品取引業者、生命保険会社や損害保険会社など所得税法施行令第三十二条各号の者のことです。

同号イに規定する比較対象者

わかりやすく言うと

非居住者が恒久的施設を通じて行う主な事業と同じ種類の事業を国内で行う個人で、事業規模などの状況が似ている人のことです。その個人が非居住者であるときは、恒久的施設を通じてその事業を行う人に限られます(所得税法施行令第二百九十二条の三第二項第二号イ)。

国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限

わかりやすく言うと

執行官が明渡しの催告をした後に不動産などの占有が債務者から別の人に移っても、その占有者に対して引渡しや明渡しの強制執行をすることができる期限のことです。原則は催告の日から一か月を経過する日ですが、執行官は執行裁判所の許可を得て、それより後の日にできます。

同条第二十九項に規定する介護医療院

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、主に長期にわたり療養が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。

法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人

わかりやすく言うと

法人税法の同族会社(三人以下の株主等とその特殊関係者が発行済株式などの五十パーセントを超えて持つ会社など)と、所得税法第百五十七条第一項第二号の法人(事業所の所長等が以前そこで個人として事業をしていたなど、一定の要件を満たす法人)のことです。

信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人

わかりやすく言うと

信託法に基づき、受益証券発行限定責任信託に置かれる会計監査人のことです。信託行為の定めにより置かれる場合と、負債の合計額が二百億円以上であるため置かなければならない場合があります(信託法第二百四十八条第一項・第二項)。

第四十一条第一項に規定する居住用家屋

わかりやすく言うと

住宅として使う家屋で、政令で定めるもののことです(第四十一条第一項)。