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用語

第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

一般株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等以外の株式等の譲渡による所得の金額)から、雑損控除や基礎控除などの所得控除(所得税法第七十二条から第八十七条まで)を差し引く場合は、差し引いた後の金額のことです(第三十七条の十第一項)。

第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

わかりやすく言うと

上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等の譲渡による所得の金額)から、雑損控除や基礎控除などの所得控除(所得税法第七十二条から第八十七条まで)を差し引く場合は、差し引いた後の金額のことです(第三十七条の十一第一項)。

第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任

わかりやすく言うと

責任の原因となった事実が生じた日に、最終完全親会社等とその完全子会社等が持つその株式会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額(法務省令の方法で算定)の五分の一(定款でより低い割合も可)を超えていた場合の、発起人や役員等の責任のことです(第八百四十七条の三第四項)。

労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、…

わかりやすく言うと

労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣の開始前か開始後に、職業安定法などの法律による許可を受けるか届出をして、派遣労働者と派遣先について職業紹介を行う、又は行う予定のもののことです。派遣が終わる前に、派遣労働者が派遣先に雇われることを両者が約束するものも含みます。

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)

わかりやすく言うと

商品取引所の基準と方法に従って商品市場で行われる先物取引のことです。将来の一定の時期に商品と代金を受け渡す約束の売買や、価格や指数の差で金銭を受け渡す取引などで、商品市場で行われる実物オプションなど一部の取引も含みます(商品先物取引法第二条第三項)。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。

第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者

わかりやすく言うと

日雇労働求職者給付金を受けることができる人のことです。失業した日雇労働被保険者で、前の二か月に印紙保険料が通算二十六日分以上納められている人(第四十五条)と、第五十三条の申出をして第五十四条により受けられる人が当たります。

第一号又は第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産の売買や他の暗号資産との交換(第二条第十五項第一号)と、その媒介、取次ぎ又は代理(第二条第十五項第二号)のことです。

確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年…

わかりやすく言うと

確定給付企業年金の脱退一時金相当額と、企業年金連合会の規約で定める積立金をまとめた呼び名です。脱退一時金相当額とは、確定給付企業年金の加入資格を失い、規約で定める脱退一時金の要件を満たす人について、その年金から移すことのできる脱退一時金の額に相当する額です。

一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一筆の土地の面積のことです。面積について必要な事項は法務省令で定められています。

第一項又は第二項の申出をする者

わかりやすく言うと

住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付を第十二条の三により申し出る人のことです。権利の行使などのために必要な人など第一項に掲げる人と、依頼者がこれにあたることを理由に申し出る弁護士などの特定事務受任者の両方を含みます。

臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した臨床研修病院で、臨床研修を受けている医師のことです。

同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法の定義による揮発油のことで、温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油をいいます。揮発油税法第六条により揮発油とみなされる物も含みます。

同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等

わかりやすく言うと

原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭のことです(石油石炭税法の定義によります)。

同項に規定する利子等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券(無記名公社債等)の利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

同項に規定する配当等

わかりやすく言うと

租税条約に定める配当、利子、使用料(条約でこれらに準じて扱われるものを含みます)やその他の所得で、日本に源泉があるもののことです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。

…者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。第十九項を除き、以下この条において同じ。)

わかりやすく言うと

居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの)の新築か、建築後使用されたことのない居住用家屋の取得のことです。取得からは、配偶者など特別の関係がある者からの政令で定める取得と、贈与による取得を除きます。

第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日

わかりやすく言うと

第六十九条の六第一項の特定非常災害について国税通則法第十一条により延長された申告の期限と、特定非常災害発生日の翌日から十か月を経過する日のうち、遅いほうの日のことです。

その贈与をした第七十条の六の八第一項に規定する贈与者

わかりやすく言うと

個人の事業用資産の贈与税の納税猶予(第七十条の六の八第一項)で贈与者とされる人、つまり特定事業用資産を持っていた政令で定める個人のうち、特例事業受贈者にその贈与をした人のことです。

要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設にお…

わかりやすく言うと

居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。