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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
領置物件や差押物件が腐ったり変質したりしたとき、又はそのおそれがあるときに、地方出入国在留管理局長が公告をした後でその物を売りに出すことです(入管法第三十七条の二第二項)。この政令では、公売は入札の方法で行います(第八条第一項)。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
領置物件や差押物件が腐ったり変質したりしたとき、又はそのおそれがあるときに、地方出入国在留管理局長が公告をした後でその物を売りに出すことです(入管法第三十七条の二第二項)。この政令では、公売は入札の方法で行います(第八条第一項)。