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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国際運転免許証と外国運転免許証をあわせた呼び名です。外国運転免許証は、政令で定める国や地域の行政庁などの免許に係る運転免許証で、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が付いたものです。

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わかりやすく言うと

特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。

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銀行その他の預金や貯金を受け入れる金融機関として政令で定めるもの(銀行等)などの営業所、事務所その他これらに準ずるもので、この法律の施行地にあるもののことです。

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会社法第二百三十八条第二項の、新株予約権の募集事項を決める株主総会の決議(会社法第二百三十九条第一項の委任による決定や第二百四十条第一項による取締役会の決議を含みます)で与えられることとされた新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。

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有価証券報告書を出す会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める会社が、事業年度ごとに、企業集団と自社の財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するために必要な体制を評価して、有価証券報告書と一緒に内閣総理大臣に出す報告書のことです。

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国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金、恩給、過去の勤務に基づき元の使用者から支給される年金、確定給付企業年金など、所得税法第三十五条第三項が定める年金のことです。細かな範囲は政令で定められています。

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苛性ソーダの製造業者が、その製造に使う電気を自ら発電するのに使う石炭と、塩製造業者が、海水を電気で濃縮する政令で定める方法による塩の製造に使う電気を自ら発電するのに使う石炭のことです。

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私的使用のために、政令で定めるデジタル方式の録音・録画の機器で、政令で定める記録媒体に録音や録画をする者が、著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十条第三項。著作隣接権について準用される場合を含みます)。

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商品先物取引法の先物取引や店頭商品デリバティブ取引などの商品先物取引等、金融商品取引法の市場デリバティブ取引のうち政令で定めるものや店頭デリバティブ取引などの金融商品先物取引等(暗号等資産などに係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券の取得のことです。

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石油化学製品を製造する事業者が、エチレンなど政令で定める石油化学製品の製造の原料など政令で定める用途に使うため、軽油引取税が課されないこととされる軽油のことです(第百四十四条の六)。

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内国法人に係る外国関係会社のうち特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの適用対象金額のうち、その内国法人が直接・間接に持つ株式等の数や金額(剰余金の配当等の請求権の内容を勘案)と実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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相続税の納税猶予を受けている農業相続人が、農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用集積等促進計画に従い、使用貸借による権利又は賃借権を設定して貸し付けた農地や採草放牧地のうち、政令で定めるもののことです。

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地域保健法第五条第一項に基づき、保健所を設置する市として政令で定められた市のことです。地方自治法の指定都市や中核市などがこれに当たります。

医療法第二項

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領置物件や差押物件が腐ったり変質したりしたとき、又はそのおそれがあるときに、地方出入国在留管理局長が公告をした後でその物を売りに出すことです(入管法第三十七条の二第二項)。この政令では、公売は入札の方法で行います(第八条第一項)。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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在日米軍の構成員・軍属とその家族が、輸出する目的で海軍販売所やピー・エックスから政令で定める方法で購入する物品のことです。消耗品その他の財務省令で定めるものは除きます。

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内国法人が平成二十八年一月一日以後に受け取る、国外で発行された公社債(政令で定める外貨建ての公社債を除く)、公社債投資信託または公募公社債等運用投資信託の受益権の利子や収益の分配で、国外で支払われるもののことです。

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預貯金の受入れや信託の引受けをする金融機関など、金融商品取引業者または登録金融機関で政令で定めるものの営業所や事務所、これらに準じるもののことです。障害者等が非課税の貯蓄を申し込む窓口になります(第十条)。

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国民年金法の老齢基礎年金など、老齢や退職、障害または死亡を理由に支給される年金で政令で定めるもの(老齢等年金給付)を支払う者のことです。この者に介護保険料を徴収させ、納めさせる方法を特別徴収といいます。

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生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、政令で定めるソフトウエアで、経営の向上に著しく役立つ経営力向上設備等に当たり、特定中小事業者の特定認定に係る経営力向上計画に記載されたもののうち、政令で定める規模のもののことです。