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用語

同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法で定められた、銀行持株会社とその子会社等が同じ相手に合算して行うことができる信用の供与等の上限額のことです。

同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法による年金たる保険給付のことで、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十六条第一項のとおり、附則第六十三条第一項でなお効力があるとされた規定によるものと、附則第八十七条第二項で政府が支給するとされたものを含みます。

同条に規定する取得

わかりやすく言うと

中小事業者等が先端設備等に該当する家屋や機械などの特例対象資産を取得する場合の取得で、事業の用に供されたことのないものの取得に限ります(令和三年法律第七号の第一条による改正後の地方税法附則第六十四条)。

四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の制度で連結納税をしていた期間(連結事業年度)における、連結親法人と連結子法人の所得のことです。

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。

旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等

わかりやすく言うと

令和元年法律第七十号による改正前の会社法の第四百二十三条第一項が定めていた役員等のことです。その改正前の条文の中身はここでは示されていませんが、今の第四百二十三条第一項は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を役員等としています。

すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療…

わかりやすく言うと

平成二年度の国庫負担金の計算に使う率で、全ての市町村の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての市町村の一般被保険者の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。

地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等

平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画

わかりやすく言うと

平成十八年改正法附則第十条の三第一項の移行計画、つまり経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができる計画のことです。

第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社

改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関

改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所

わかりやすく言うと

確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所のことです(確定給付企業年金法第四条第一号)。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金

同条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

親法人を納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の七)。

所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

子法人とともに、自らを納税義務者としてグループで法人税を納めること(連結納税)について国税庁長官の承認を受けた内国法人(普通法人又は協同組合等)のことです(平成二十九年法律第四号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七)。

当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第九号による改正後の消費税法が同年四月一日から施行されていたものとして、同日から六月三十日までに国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計から、その期間の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計を差し引いた額です。四倍して基準期間の課税売上高とすることができます。

旧法第十条第一項に規定する特定設備

わかりやすく言うと

昭和四十三年法律第二十三号で改正される前の租税特別措置法第十条第一項に定められていた特定設備のことです。個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間にこれを同項の廃棄をした場合は、改正前の例によります。

同項に規定する経過年度

わかりやすく言うと

法人の平成二十五年四月一日以後に始まり、平成二十六年法律第十号の施行日前に終わった事業年度(経過年度)で、改正前の第四十二条の十二の四第一項の各事業年度に当たるもののうち、同項の適用があった年度と旧震災特例法の一定の規定の適用を受けた年度を除いたものです。

第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者

資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

住宅の貸付けのうち、令和二年法律第八号の第六条による改正で新たに消費税を課さないものに加わったもの、つまり契約で用途が明らかにされていないが、貸付けの状況から人が住むために使われていることが明らかなもののことです。