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附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの
わかりやすく言うと
昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。
第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者
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附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの
わかりやすく言うと
昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。
第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者