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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県が設ける地域医療対策協議会(特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、大学などの管理者その他の関係者との協議の場)で、医療計画で定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議がまとまった事項のことです。都道府県はこれを公表します。

医療法第一項

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この法律などの法令の規定に基づいて、裁判所が使う電子計算機(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項のことです。この呼び名は第百三十二条の七と第百三十三条の二第五項で使われます。

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給与を支払う者が給与支払報告書に記載すべき事項、つまり給与の支払を受けている人や受けなくなった人の給与所得の金額その他必要な事項のことです(第三百十七条の六第一項・第三項)。

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事業年度が始まってから六か月間の、その会社が属する企業集団の経理の状況など、公益や投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項のことです。

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公的年金等の支払をする者が市町村長に出す公的年金等支払報告書に記載すべき、支払を受ける人の前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項のことです(第三百十七条の六第四項)。

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障害者の雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境など、障害者の雇用に関する技術的な事柄のことです。公共職業安定所は、必要と認めるとき、障害者を雇う人や雇おうとする人にこれについて助言や指導を行うことができます。

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同じ使用者と結んだ二つ以上の有期労働契約の期間を通算して五年を超える労働者が、今の契約が満了する日までに、その翌日から始まる期間の定めのない労働契約を結ぶよう申し込むことです(労働契約法第十八条第一項)。

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公示送達で示される事項で、送達する書類の名称、送達を受けるべき人の氏名、公安委員会がその書類をいつでもその人に渡すという旨の三つです。

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課徴金納付命令を受けるはずの人の居場所が分からないときに公示する次の三つです。その人の氏名(法人なら名称と代表者の氏名)、弁明書の提出先と提出期限(口頭で弁明の機会を与える場合は、その旨と出頭の日時・場所)、本来通知すべき事項をすべて書いた書面を内閣総理大臣がいつでもその人に渡す旨です。

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公示送達で知らせる内容のことで、送達する書類の名前、受け取るべき人の氏名、法務大臣がその書類をいつでもその人に交付するという旨の三つです。

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公示送達で知らせる事項のことで、送る書類を特定するのに必要な情報、その書類を受け取るべき人の氏名、そして行政機関の長がその書類をいつでも本人に渡すという旨の三つです。

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公示送達で示す事柄で、送達する書類を特定するのに必要な情報、送達を受けるべき人の氏名、そして地方団体の長がその書類を保管し、いつでもその人に渡すという旨のことです。

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給与支払報告書または公的年金等支払報告書に記載すべきものとされている事項(給与支払報告書記載事項と公的年金等支払報告書記載事項)のことです(第五項、第六項)。

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公立又は私立の大学や高等専門学校が、設備、授業その他の事項について法令の規定に違反していると文部科学大臣が認めて、必要な措置をとるよう勧告したときの、その勧告に関わる事項のことです(第十五条第一項)。

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住所や氏名などの秘匿の申立て(第百三十三条第一項)をするときに届け出る、秘匿対象者(申立てなどをする人やその法定代理人)の住所、居所その他ふだんいる場所、または氏名その他その人を特定するのに足りる事項のことです。

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所在が分からない人への聴聞の通知を公示の方法で行うときに示す事項で、その人の氏名、聴聞の期日と場所、聴聞の事務を担当する組織の名称と所在地、そして行政庁が通知すべき事項をすべて記した書面をいつでもその人に渡すという旨のことです。

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納付命令を受けるべき人の所在がわからないときに通知に代えて公示する事項で、その人の氏名、弁明書の提出先と提出期限、そして通知すべき事項を記載した書面をいつでもその人に交付するという旨のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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法人の道府県民税の中間申告・確定申告・期限後申告・修正申告などで使う申告書(納税申告書)に記載することとされている事項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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中間申告書・確定申告書やその修正申告書(納税申告書)に記載すべきとされている事項のことです。特定法人である内国法人は、申告の際、これを電子情報処理組織を使って提供することとされています。