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用語

…得税につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた…

わかりやすく言うと

昭和四十六年分の所得税で、附則第三条第二項で読み替えた改正後の所得税法の事業専従者の特例(第五十七条第三項)、配偶者控除(第八十三条)、扶養控除(第八十四条)を受けた事業専従者、控除対象配偶者、扶養親族の人数の合計です。昭和四十七年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第四条)の表で使います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、再審査庁が同じように指名した審理員、または委員会などにあたる再審査庁に読み替えます(第六十六条、別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)のことです。この附則が規定の文言を読み替える中で使う略称です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)の第一条による改正後の所得税法施行令で、その政令の附則第二条第四項により読み替えられたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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附則第十九条の二の二第六項又は第七項で読み替えた後の附則第十七条の二第一項の表のことで、地価が下落した地域の土地の固定資産税の価格を修正する際の、土地の区分ごとの年度と修正前の価格を定めた表です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地価が下がった地域の土地について、固定資産税の課税標準とする価格を修正するために総務大臣が定める基準のことです(附則第十九条の二第六項または第七項により読み替えられた附則第十七条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十三号に定める存続連合会、つまりその法律の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会のことです。改正前の厚生年金保険法の規定を読み替える表の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、この部分を再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)に読み替えます(別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)のことです。この附則が規定の文言を読み替える中で使う略称です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則を定めた所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)のことです。昭和四十三年分の所得税について、所得税法の別表に代えてこの法律の附則別表を使うよう読み替える際に、この略称が使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十四年法律第十五号の附則で、法人が同年四月一日から十二月三十一日までにした資産の譲渡に改正前の第六十五条の三を読み替えて適用する際に使う、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分のことです。これにより土地等を譲渡して土地等や清算金を取得する場合を区別して扱います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の第一条による改正後の所得税法で、その法律の附則第六条第一項により読み替えて適用されるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第四条で、第三十五条の罰則の拘禁刑を懲役と読み替えるかどうかの区切りとして使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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経過措置規定(平成二十四年法律第六十八号の附則第五条(令和元年十月一日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用する規定)を読み替えて準用した規定)の適用を受ける課税資産の譲渡等のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法が、国家戦略特別区域限定保育士などに読み替えて当てはめていた、改正前の児童福祉法のことです。その登録などの規定は、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者などについて、改正法の附則でなお効力を持つとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです(第十六条)。再調査の請求に準用するときは、この部分を、再調査の請求の対象となる処分をする権限を持つ行政庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成五年法律第四号の「地方税法等の一部を改正する法律」の第一条によって改正される前の地方税法で、平成五年法律第四号の附則第九条第二項によりなお効力を持つものとして読み替えて適用されるもののことです。