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別表第二(第六十一条関係)

第九条第四項に規定する場合において、審査庁処分庁
(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、において読み替えて適用するに、第六十一条において読み替えて準用する
若しくは第十三条第四項又は第六十一条において準用する第十三条第四項
聴かせ、において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又はにおいて読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせる聴かせる
第十一条第二項第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)処分庁
第十三条第一項処分又は不作為に係る処分処分
審理員処分庁
第十三条第二項審理員処分庁
第十四条第十九条に規定する審査請求書第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書
第二十一条第二項に規定する審査請求録取書第二十二条第三項に規定する再調査の請求録取書
第十六条第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁
当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。において同じ。)当該行政庁
第十八条第三項に規定する審査請求書第六十一条において読み替えて準用するに規定する再調査の請求書
に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)第五十四条に規定する期間
第十九条の見出し及び同条第一項審査請求書再調査の請求書
第十九条第二項処分についての審査請求書再調査の請求書
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分
第十九条第四項審査請求書再調査の請求書
第二項各号又は各号各号
第十九条第五項処分についての審査請求書再調査の請求書
審査請求期間第五十四条に規定する期間
ただし書又はただし書ただし書又はただし書
第二十条において読み替えて準用する、及び
(見出しを含む。)審査請求書再調査の請求書
第二十四条第一項次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項審理手続を経ないで、第五十八条第一項
第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁処分庁
第二十五条第四項
及び
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき執行停止の申立てがあったとき
第三十一条第一項審理員処分庁
及び
審理員処分庁
全ての審理関係人再調査の請求人及び参加人
第三十一条第三項及び第四項審理員処分庁
第三十二条第三項
審理員処分庁
第三十九条審理員処分庁
第五十一条第一項第四十六条第一項及び第四十七条第五十九条第一項及び第二項
第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)参加人
第五十三条第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件第六十一条において準用する第三十二条第一項の規定により提出された証拠書類又は証拠物