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新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正後の資金決済に関する法律第二条第八項の暗号資産交換業者、つまり暗号資産交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
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新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正後の資金決済に関する法律第二条第八項の暗号資産交換業者、つまり暗号資産交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。