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用語

第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人

わかりやすく言うと

開示請求をした者のことですが、代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、その本人を指します。第七十八条第一項第一号から第三号まで、第七十九条第二項、第八十六条第一項で、この意味で使われます。

同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

国税通則法第二十三条第一項による更正の請求、つまり申告書を出した人が、計算の誤りなどで税額が多すぎたときなどに、原則として法定申告期限から五年以内に、税務署長に税額などを正すよう求めることです。

同法第二条第八項に規定するカジノ業務

わかりやすく言うと

特定複合観光施設区域整備法で定めるカジノ業務のことで、カジノ施設で顧客とカジノ行為を行い又は顧客どうしに行わせる業務、カジノ行為をする顧客の依頼による金銭の送金・受入れ・貸付け・両替の業務と、これらに附帯する業務をいいます。

第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者

わかりやすく言うと

金融商品取引所から与えられた取引資格に基づいて、その取引所の市場で有価証券の売買や市場デリバティブ取引に参加できる者のことです。取引所は、金融商品取引業者、取引所取引許可業者、登録金融機関などに取引資格を与えることができます(第百十二条、第百十三条)。

第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等

わかりやすく言うと

特定取得勧誘(特定投資家向け取得勧誘など、届出が要らない新規発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)と、特定売付け勧誘等(特定投資家向け売付け勧誘等など、届出が要らない既発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)とをまとめた呼び名です(第二十七条の三十一第一項)。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

第百五十九条第三項に違反する一連の有価証券売買等又はその申込み・委託等をした者(違反者)と近い関係にある者のことです。違反者が議決権の過半数を持つ会社など違反者と密接な関係にある者と、違反者と生計を一にする者など違反者と特殊の関係にある者で、いずれも内閣府令で定める者をいいます。

第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経…

わかりやすく言うと

中小企業者(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等事業者に関する法律による一定の認定を含みます)を受けた特定事業者等に当たるものです。

たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む

わかりやすく言うと

たばこ税法で喫煙用の製造たばこの一つに区分される加熱式たばこのことです。加熱すると蒸気になるグリセリンなどが詰められた加熱式たばこの喫煙用具で、たばこ税法第八条第二項により製造たばことみなされるもの(政令で定める者以外の者が製造場から出すものを除きます)も含みます。

第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産

わかりやすく言うと

投資一任契約などに基づく運用や、投資信託などの権利を持つ者から集めた財産の運用(第二十八条第四項)を業として行う者が、権利者(第四十二条第一項)のために運用する金銭その他の財産のことです。

同条第一項に規定する基準議決権数

わかりやすく言うと

国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を掛けた議決権の数のことです(第五十二条の二十四第一項)。第五十二条の二十三と第五十二条の二十四では、銀行持株会社やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。

…かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属す…

わかりやすく言うと

育児休業給付金を支給する単位となる期間です。育児休業をした期間を、始めた日又は各月でその日に当たる日から翌月のその日の前日までの一か月ごとに区切った各期間で、休業を終えた月は終えた日までです。

第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

わかりやすく言うと

健康保険の療養の給付を受けられる病院や診療所、薬局として第六十三条第三項に挙げられたもので、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関と保険薬局、特定の保険者がその被保険者のために指定したもの、健康保険組合が開設するものをいいます。

消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のもの

わかりやすく言うと

事業者が事業として受けた役務の提供のうち、国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供や、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供に当たるもの(消費税法第五条第一項)から、法律や条約で消費税が課されないものや免除されるものを除いたもののことです。

…法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューター(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項の部分のことです(第九十一条の二第一項)。

第二十四条第一項に規定する報告書

わかりやすく言うと

上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。

第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務

わかりやすく言うと

宿泊者の衛生と安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性と利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺の生活環境への悪影響を防ぐための説明、周辺住民からの苦情や問合せへの対応(第五条から第十条まで)と、住宅宿泊事業を適切に行うために必要な届出住宅の維持保全の業務のことです。

法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関などが使う電子計算機と、申請などをする者が使う電子計算機(行政機関などが定める技術的基準に合うもの)とを、電気通信回線でつないだ仕組みのことです。

次に掲げる外国関係会社

わかりやすく言うと

外国関係会社のうち、固定施設を持つなど掲げる要件のいずれにも当たらないもの、総資産額に対する配当・利子など第八項の金額の割合が百分の三十を超えるもの(有価証券等の割合が百分の五十超に限ります)、保険料に関する二つの要件を満たすもの、財務大臣が指定する国・地域に本店等があるものです。

第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の贈与の申告期限の翌日から、最初のその贈与の申告期限の翌日以後五年を経過する日と、最初の相続税の納税猶予の相続の申告期限の翌日以後五年を経過する日の早い方までに贈与者が亡くなった場合の、相続開始の日からその早い方の日か経営相続承継受贈者の死亡の日の前日の早い日までの期間です。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、…

わかりやすく言うと

署名用電子証明書(署名に使う符号がその本人のものであることを証明するために作られる電子的な記録)その他の電子的な記録で、財務省令で定めるもののことです。