銀行
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
第二条第一項用語集で見る銀行業
次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、あるいは為替取引を行うことの、いずれかを行う営業のことです。
第二条第二項用語集で見る株式等
株式又は持分
第二条第七項用語集で見る子会社
会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社
第二条第八項用語集で見る持株会社
子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社
わかりやすく言うと
国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。
第二条第十二項用語集で見る銀行持株会社
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
第二条第十三項用語集で見る長期信用銀行
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
わかりやすく言うと
長期信用銀行法第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(長期信用銀行法第二条)。
第四条第五項用語集で見る保険会社
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
わかりやすく言うと
保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。
第十三条の三の二第二項用語集で見る資金移動専門会社
…資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の登録を受けた資金移動業者(銀行業を営む外国の会社を除きます)のうち、資金移動業(銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと)その他内閣府令で定める業務だけを営むものです。
第十六条の二第一項第二号の二用語集で見る有価証券関連業
金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業
わかりやすく言うと
有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、有価証券に関する市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引など、金融商品取引法第二十八条第八項に掲げる行為のいずれかを業として行うことです。
第十六条の二第一項第三号用語集で見る証券専門会社
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行…
わかりやすく言うと
金融商品取引業者のうち、有価証券の売買やその媒介などの有価証券関連業と、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第八号までの行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務だけを営むものです。
第十六条の二第一項第三号用語集で見る証券仲介専門会社
…金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第三号及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法で定める金融商品仲介業者のうち、取引所金融商品市場や外国金融商品市場での有価証券の売買の委託の媒介など、この号に掲げる行為のいずれかに係る金融商品仲介業と、これに付随する業務など内閣府令で定める業務だけを営むものです。
第十六条の二第一項第四号用語集で見る少額短期保険業者
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第四号の二及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
わかりやすく言うと
保険業法の登録を受けて少額短期保険業を行う者のことです。少額短期保険業とは、保険期間が二年以内で政令で定める期間以内、保険金額が千万円以下で政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く)だけを引き受ける事業です。
第十六条の二第一項第五号の二用語集で見る信託専門会社
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託…
わかりやすく言うと
信託業法の免許または登録を受けた信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項にいう、信託業や財産に関する遺言の執行などの業務)を専ら営むもののことです。
第十六条の二第一項第六号用語集で見る保険業
保険業法第二条第一項に規定する保険業
わかりやすく言うと
人の生死に関し一定額の保険金を支払うことや、偶然の事故による損害をてん補することを約して保険料を受け取る保険などの引受けを行う事業のことです。保険業法第二条第一項が除く、地方公共団体が住民を相手に行うものなどは含みません。
第十六条の二第一項第九号用語集で見る信託業
信託業法第二条第一項に規定する信託業
わかりやすく言うと
信託の引受けを行う営業のことです。他の取引に付随して行われるもので、委託者や受益者の保護に支障がないとして政令で定めるものは除かれます(信託業法第二条第一項)。
第十六条の二第一項第十号用語集で見る証券専門関連業務
専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社、有価証券関連業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。
第十六条の二第二項第三号用語集で見る保険専門関連業務
専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が保険会社、少額短期保険業者、保険業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないときは、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務からこの業務が除かれます。
第十六条の二第二項第四号用語集で見る信託専門関連業務
専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものです。銀行が信託兼営銀行、信託専門会社、信託業を営む外国の会社のいずれも子会社としていないとき(その銀行が信託兼営銀行のときを除く)は、第十六条の二第一項第十一号の金融関連業務から除かれます。
第十六条の二第二項第五号用語集で見る金融関連業務
第二項第二号に規定する金融関連業務
わかりやすく言うと
銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。
第十六条の二第六項第一号用語集で見る子会社対象会社
銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
わかりやすく言うと
銀行持株会社が銀行のほかに子会社にしてよい会社のことです。長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業などを営む外国の会社、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社、一定の新事業や地域活性化の会社、これらだけを子会社とする持株会社などが当たります(第五十二条の二十三第一項)。
第五十二条の二十三第一項用語集で見る基準議決権数
同条第一項に規定する基準議決権数
わかりやすく言うと
国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を掛けた議決権の数のことです(第五十二条の二十四第一項)。第五十二条の二十三と第五十二条の二十四では、銀行持株会社やその子会社が持つ議決権の数を測る基準として使われます。
第五十二条の二十三第一項第十一号用語集で見る特定子会社
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合…
わかりやすく言うと
銀行持株会社の子会社のうち、銀行などの業務に従属する業務や金融関連業務を専ら営む会社として第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社にあたるもので、内閣府令で定めるもののことです。
第五十二条の二十三第一項第十一号用語集で見る特別事業再生会社
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会…
わかりやすく言うと
経営の向上に相当程度寄与する新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社のうち、その事業の計画や計画に基づく措置が内閣府令で定める要件に当たらない会社のことです。
第五十二条の二十三第一項第十二号用語集で見る子会社対象銀行等
銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四…
わかりやすく言うと
銀行と、第五十二条の二十三第一項第一号から第十号までと第十四号から第十六号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行持株会社がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。
第五十二条の二十三第三項用語集で見る外国特定金融関連業務会社
金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く
わかりやすく言うと
銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務(金融関連業務)のうち内閣府令で定めるものを主に営む外国の会社のことです。ただし、従属業務や金融関連業務を専ら営む会社として第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社は除きます。
第五十二条の二十三第五項第一号用語集で見る子会社対象外国会社
第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)
わかりやすく言うと
第五十二条の二十三第一項第六号から第十号までと第十四号の会社(銀行業などを営む外国の会社など。第十号と第十四号は外国の会社に限ります)、子会社対象会社を子会社とする持株会社、持株会社と同種か類似の外国の会社で子会社対象会社を子会社とするもののことです。
第五十二条の二十三第五項第一号用語集で見る特例持株会社
当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を…
わかりやすく言うと
持株会社(第二条第十二項)のうち、銀行持株会社が子会社にできる会社(子会社対象会社)を子会社としているもののことです(第五十二条の二十三第五項第一号)。
第五十二条の二十三第五項第一号用語集で見る